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日本国憲法

日本国憲法 第95条《特別法の住民投票》

第95条 一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。昭和22年5月3日 施行
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日本国憲法 第92条《地方自治の基本原則》

第八章 地方自治第92条 地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。昭和22年5月3日 施行
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日本国憲法 第91条《財政状況の報告》

第91条 内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少くとも毎年1回、国の財政状況について報告しなければならない。昭和22年5月3日 施行
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日本国憲法 第89条《公の財産の支出又は利用の制限》

第89条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。昭和22年5月3日 施行
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日本国憲法 第88条《皇室の財産・費用》

第88条 すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない。昭和22年5月3日 施行
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日本国憲法 第87条《予備費》

第87条 予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。② すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。昭和22年5月3日 施行
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日本国憲法 第85条《国費支出と国の債務負担》

第85条 国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを必要とする。昭和22年5月3日 施行
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日本国憲法 第83条《財政処理の権限》

第七章 財政第83条 国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない。昭和22年5月3日 施行
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日本国憲法 第82条《裁判の公開》

第82条 裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。② 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行ふことができる。但し、政治犯罪、出版に関する犯罪又はこの憲法第三章で...
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日本国憲法 第79条《最高裁判所の裁判官、国民審査、定年、報酬》

第79条 最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。② 最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、...
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