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日本国憲法

日本国憲法 第60条《衆議院の予算先議権、予算議決に関する衆議院の優越》

第60条 予算は、さきに衆議院に提出しなければならない。② 予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取つた後、国...
民法

民法(代理権授与の表示による表見代理等)第109条

(代理権授与の表示による表見代理等)第109条 第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、その責任を負う。ただし、第三者が、その他人が代理権を与えられていないこと...
日本国憲法

日本国憲法 第41条《国会の地位・立法権》

第四章 国会第41条 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。昭和22年5月3日 施行国会が立法権を独占し、国会以外の機関による立法を認めない(国会中心立法の原則)立法の手続は国会においてのみ行われ、国会以外の機関が立法手...
民法

民法(遺留分の帰属及びその割合)第1042条

第九章 遺留分(遺留分の帰属及びその割合)第1042条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条《第1043条(遺留分を算定するための財産の価額)》第1項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当...
民法

民法(遺留分を算定するための財産の価額)第1043、1044、1045条

(遺留分を算定するための財産の価額)第1043条 遺留分を算定するための財産の価額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除した額とする。2 条件付きの権利又は存続期間の不確定な...
民法

民法(特別受益者の相続分)第903、904条

(特別受益者の相続分)第903条 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財...
民法

民法(遺言による相続分の指定)第902条

(遺言による相続分の指定)第902条 被相続人は、前2条《第900条(法定相続分)・第901条(代襲相続人の相続分)》の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる。2 被相続人が、...
民法

民法(所有者不明土地管理命令)第264条の2

第四節 所有者不明土地管理命令及び所有者不明建物管理命令(所有者不明土地管理命令)第264条の2 裁判所は、所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができない土地(土地が数人の共有に属する場合にあっては、共有者を知ることができず、又...
民法

民法(根抵当権の被担保債権の譲渡等)第398条の7

(根抵当権の被担保債権の譲渡等)第398条の7 元本の確定前に根抵当権者から債権を取得した者は、その債権について根抵当権を行使することができない。元本の確定前に債務者のために又は債務者に代わって弁済をした者も、同様とする。2 元本の確定前に...
民法

民法(更改後の債務への担保の移転)第518条

(更改後の債務への担保の移転)第518条 債権者(債権者の交替による更改にあっては、更改前の債権者)は、更改前の債務の目的の限度において、その債務の担保として設定された質権又は抵当権を更改後の債務に移すことができる。ただし、第三者がこれを設...
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