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民法

民法(所有者不明土地管理人の報酬等)第264条の7

(所有者不明土地管理人の報酬等)第264条の7 所有者不明土地管理人は、所有者不明土地等から裁判所が定める額の費用の前払及び報酬を受けることができる。2 所有者不明土地管理人による所有者不明土地等の管理に必要な費用及び報酬は、所有者不明土地...
民法

民法(所有者不明土地管理人の解任及び辞任)第264条の6

(所有者不明土地管理人の解任及び辞任)第264条の6 所有者不明土地管理人がその任務に違反して所有者不明土地等に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人の請求により、所有者不明土地管理人を解任することができる...
民法

民法(賃貸借)第601条

第七節 賃貸借第一款 総則(賃貸借)第601条 賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うこと及び引渡しを受けた物を契約が終了したときに返還することを約することによって、その...
民法

民法(公序良俗)第90条

第五章 法律行為第一節 総則(公序良俗)第90条 公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。令和6年5月24日 施行最判昭39・1・23判示事項有毒性物質である硼砂を混入して製造したアラレ菓子の販売契約が民法第90条により無効と...
民法

民法(法人の成立等)第33条

第三章 法人(法人の成立等)第33条 法人は、この法律その他の法律の規定によらなければ、成立しない。2 学術、技芸、慈善、祭祀し、宗教その他の公益を目的とする法人、営利事業を営むことを目的とする法人その他の法人の設立、組織、運営及び管理につ...
民法

民法(借主による収去等)第599条

(借主による収去等)第599条 借主は、借用物を受け取った後にこれに附属させた物がある場合において、使用貸借が終了したときは、その附属させた物を収去する義務を負う。ただし、借用物から分離することができない物又は分離するのに過分の費用を要する...
日本国憲法

日本国憲法 第68条《国務大臣の任命、資格、罷免》

第68条 内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。② 内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。昭和22年5月3日 施行
民法

民法 (成年)第4条

第三節 行為能力(成年)第4条 年齢18歳をもって、成年とする。令和6年5月24日 施行
民法

民法(脱退した組合員の持分の払戻し)第681条

(脱退した組合員の持分の払戻し)第681条 脱退した組合員と他の組合員との間の計算は、脱退の時における組合財産の状況に従ってしなければならない。2 脱退した組合員の持分は、その出資の種類を問わず、金銭で払い戻すことができる。3 脱退の時にま...
民法

民法(抵当地の上の建物の競売)第389条

(抵当地の上の建物の競売)第389条 抵当権の設定後に抵当地に建物が築造されたときは、抵当権者は、土地とともにその建物を競売することができる。ただし、その優先権は、土地の代価についてのみ行使することができる。2 前項の規定は、その建物の所有...
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