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民法

民法(夫婦財産契約の対抗要件)第756、757条

(夫婦財産契約の対抗要件)第756条 夫婦が法定財産制と異なる契約をしたときは、婚姻の届出までにその登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。第757条 削除民法 令和6年5月24日 施行
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民法(弁済の場所及び時間)第484条

(弁済の場所及び時間)第484条 弁済をすべき場所について別段の意思表示がないときは、特定物の引渡しは債権発生の時にその物が存在した場所において、その他の弁済は債権者の現在の住所において、それぞれしなければならない。2 法令又は慣習により取...
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民法(制限行為能力者の詐術)第21条

(制限行為能力者の詐術)第21条 制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。令和6年5月24日 施行最判昭44・2・13判示事項無能力者であることを黙秘することと民法20条にい...
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民法 第838条

第五章 後見第一節 後見の開始第838条 後見は、次に掲げる場合に開始する。一 未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権を行う者が管理権を有しないとき。二 後見開始の審判があったとき。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(動産質権の実行)第354条

(動産質権の実行)第354条 動産質権者は、その債権の弁済を受けないときは、正当な理由がある場合に限り、鑑定人の評価に従い質物をもって直ちに弁済に充てることを裁判所に請求することができる。この場合において、動産質権者は、あらかじめ、その請求...
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民法(協議を行う旨の合意による時効の完成猶予)第151条

(協議を行う旨の合意による時効の完成猶予)第151条 権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、次に掲げる時のいずれか早い時までの間は、時効は、完成しない。一 その合意があった時から1年を経過した時二 その合意において当事者が協...
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民法(遺産の分割前における預貯金債権の行使)第909条の2

(遺産の分割前における預貯金債権の行使)第909条の2 各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始の時の債権額の3分の1に第900条(法定相続分)及び第901条(代襲相続人の相続分)の規定により算定した当該共同相続人の相続分を乗じ...
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民法(配偶者短期居住権)第1037条

第二節 配偶者短期居住権(配偶者短期居住権)第1037条 配偶者は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に無償で居住していた場合には、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める日までの間、その居住していた建物(以下この節におい...
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民法(追認の要件)第124条

(追認の要件)第124条 取り消すことができる行為の追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅し、かつ、取消権を有することを知った後にしなければ、その効力を生じない。2 次に掲げる場合には、前項の追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅し...
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民法(取消しの効果)第121条

(取消しの効果)第121条 取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。《準用》第872条(未成年被後見人と未成年後見人等との間の契約等の取消し)令和6年5月24日 施行
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