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民法

民法(夫婦間における財産の帰属)第762条

(夫婦間における財産の帰属)第762条 夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。2 夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する...
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民法(有償契約への準用)第559条

(有償契約への準用)第559条 この節《第三節 売買》の規定は、売買以外の有償契約について準用する。ただし、その有償契約の性質がこれを許さないときは、この限りでない。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(尊属又は年長者を養子とすることの禁止)第793条

(尊属又は年長者を養子とすることの禁止)第793条 尊属又は年長者は、これを養子とすることができない。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(特別養子縁組の成立)第817条の2

第五款 特別養子(特別養子縁組の成立)第817条の2 家庭裁判所は、次条《第817条の3(養親の夫婦共同縁組)第817条の4(養親となる者の年齢)第817条の5(養子となる者の年齢)第817条の6(父母の同意)》から第817条の7(子の利益...
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民法(未成年者を養子とする縁組)第798条

(未成年者を養子とする縁組)第798条 未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。ただし、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は、この限りでない。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(後見人が被後見人を養子とする縁組)第794条

(後見人が被後見人を養子とする縁組)第794条 後見人が被後見人(未成年被後見人及び成年被後見人をいう。以下同じ。)を養子とするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。後見人の任務が終了した後、まだその管理の計算が終わらない間も、同様と...
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民法(子の利益のための特別の必要性)第817条の7

(子の利益のための特別の必要性)第817条の7 特別養子縁組は、父母による養子となる者の監護が著しく困難又は不適当であることその他特別の事情がある場合において、子の利益のため特に必要があると認めるときに、これを成立させるものとする。民法 令...
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民法(父母の同意)第817条の6

(父母の同意)第817条の6 特別養子縁組の成立には、養子となる者の父母の同意がなければならない。ただし、父母がその意思を表示することができない場合又は父母による虐待、悪意の遺棄その他養子となる者の利益を著しく害する事由がある場合は、この限...
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民法(養子となる者の年齢)第817条の5

(養子となる者の年齢)第817条の5 第817条の2(特別養子縁組の成立)に規定する請求の時に15歳に達している者は、養子となることができない。特別養子縁組が成立するまでに18歳に達した者についても、同様とする。2 前項前段の規定は、養子と...
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民法(養親の夫婦共同縁組)第817条の3

(養親の夫婦共同縁組)第817条の3 養親となる者は、配偶者のある者でなければならない。2 夫婦の一方は、他の一方が養親とならないときは、養親となることができない。ただし、夫婦の一方が他の一方の嫡出である子(特別養子縁組以外の縁組による養子...
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