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民法

民法(相続財産に関する費用)第885条

(相続財産に関する費用)第885条 相続財産に関する費用は、その財産の中から支弁する。ただし、相続人の過失によるものは、この限りでない。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(物上代位)第304条

(物上代位)第304条 先取特権は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる。ただし、先取特権者は、その払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならない。2 債務者が先取特...
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民法(留置権等の規定の準用)第372条

(留置権等の規定の準用)第372条第296条(留置権の不可分性)、第304条(物上代位)及び第351条(物上保証人の求償権)の規定は、抵当権について準用する。令和6年5月24日 施行
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民法(留置権の不可分性)第296条

(留置権の不可分性)第296条 留置権者は、債権の全部の弁済を受けるまでは、留置物の全部についてその権利を行使することができる。令和6年5月24日 施行
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民法(共同遺言の禁止)第975条

(共同遺言の禁止)第975条 遺言は、2人以上の者が同一の証書ですることができない。民法 令和6年5月24日 施行 「共同遺言」は禁止されており、夫婦でも、公正証書であってもできない
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民法(相殺の要件等)第505条

第二款 相殺(相殺の要件等)第505条 2人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、双方の債務が弁済期にあるときは、各債務者は、その対当額について相殺によってその債務を免れることができる。ただし、債務の性質がこれを許さないとき...
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民法(連帯債権者の1人との間の相殺)第434条

(連帯債権者の1人との間の相殺)第434条 債務者が連帯債権者の1人に対して債権を有する場合において、その債務者が相殺を援用したときは、その相殺は、他の連帯債権者に対しても、その効力を生ずる。令和6年5月24日 施行
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民法(債権等の消滅時効)第166条

第三節 消滅時効(債権等の消滅時効)第166条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。一 債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき。二 権利を行使することができる時から10年間行使しないとき。《第...
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民法(寄託物の使用及び第三者による保管)第658条

(寄託物の使用及び第三者による保管)第658条 受寄者は、寄託者の承諾を得なければ、寄託物を使用することができない。2 受寄者は、寄託者の承諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、寄託物を第三者に保管させることができない。3...
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民法(相続に関する胎児の権利能力)第886条

第二章 相続人(相続に関する胎児の権利能力)第886条 胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。2 前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。民法 令和6年5月24日 施行
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