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民法

民法(使用者等の責任)第715条

(使用者等の責任)第715条 ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が...
日本国憲法

日本国憲法 第90条《会計検査院・国会の決算検査》

第90条 国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。② 会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。昭和22年5月3日 施行「国会の承認の議決...
民法

民法(抵当権消滅請求の手続)第383条

(抵当権消滅請求の手続)第383条 抵当不動産の第三取得者は、抵当権消滅請求をするときは、登記をした各債権者に対し、次に掲げる書面を送付しなければならない。一 取得の原因及び年月日、譲渡人及び取得者の氏名及び住所並びに抵当不動産の性質、所在...
民法

民法(占有物について行使する権利の適法の推定)第188条

第二節 占有権の効力(占有物について行使する権利の適法の推定)第188条 占有者が占有物について行使する権利は、適法に有するものと推定する。令和6年5月24日 施行最判昭41・6・9判示事項民法第192条にいう「過失ナキ」ことの立証責任裁判...
日本国憲法

日本国憲法 第71条《内閣総辞職後の内閣の職務》

第71条 前2条《第69条《衆議院による内閣不信任決議の効果》第70条《内閣総理大臣が欠けたとき、または衆議院議員総選挙の後に初めて召集された国会(特別会)での内閣総辞職》》の場合には、内閣は、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きそ...
日本国憲法

日本国憲法 第54条《衆議院解散、国会の特別会(特別国会)、参議院の緊急集会》

第54条 衆議院が解散されたときは、解散の日から40日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から30日以内に、国会を召集しなければならない。② 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要がある...
日本国憲法

日本国憲法 第50条《国会議員の不逮捕特権》

第50条 両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。昭和22年5月3日 施行・会期前に逮捕された議員は、「開会後直ちにこれを釈放...
民法

民法(境界線付近の建築の制限)第234、235条 

(境界線付近の建築の制限)第234条 建物を築造するには、境界線から50センチメートル以上の距離を保たなければならない。2 前項の規定に違反して建築をしようとする者があるときは、隣地の所有者は、その建築を中止させ、又は変更させることができる...
日本国憲法

日本国憲法 第74条《法律・政令への内閣総理大臣・国務大臣の署名》

第74条 法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。昭和22年5月3日 施行
民法

民法(共有持分の割合の推定)第250条

(共有持分の割合の推定)第250条 各共有者の持分は、相等しいものと推定する。令和6年5月24日 施行
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