スポンサーリンク
日本国憲法

日本国憲法 第19条《思想・信条の自由》

第19条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。昭和22年5月3日 施行
日本国憲法

日本国憲法 第21条《集会の自由・結社の自由・表現の自由、検閲の禁止、通信の秘密》

第21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。② 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。昭和22年5月3日 施行
日本国憲法

日本国憲法 第20条《信教の自由と政教分離原則》

第20条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。② 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。③ 国及びその機関は、宗教教育その他...
日本国憲法

日本国憲法 第22条《居住移転の自由、職業選択の自由、外国への移住、国籍離脱の自由》

第22条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。② 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。昭和22年5月3日 施行
日本国憲法

日本国憲法 第24条《「家庭生活における個人の尊厳」と「両性の本質的平等」》

第24条 婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。② 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、...
日本国憲法

日本国憲法 第23条《学問の自由》

第23条 学問の自由は、これを保障する。昭和22年5月3日 施行
日本国憲法

日本国憲法 第25条《社会権のひとつである生存権を保障するとともに、国の社会的使命》

第25条 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。② 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。昭和22年5月3日 施行
民法

民法(検索の抗弁)第453条

(検索の抗弁)第453条 債権者が前条《第452条(催告の抗弁)》の規定に従い主たる債務者に催告をした後であっても、保証人が主たる債務者に弁済をする資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、債権者は、まず主たる債務者の財産につ...
民法

民法(連帯保証の場合の特則)第454条

(連帯保証の場合の特則)第454条 保証人は、主たる債務者と連帯して債務を負担したときは、前2条《第452条(催告の抗弁)第453条(検索の抗弁)》の権利を有しない。民法 令和8年4月1日 施行
民法

民法(主たる債務者について生じた事由の効力)第457条

(主たる債務者について生じた事由の効力)第457条 主たる債務者に対する履行の請求その他の事由による時効の完成猶予及び更新は、保証人に対しても、その効力を生ずる。2 保証人は、主たる債務者が主張することができる抗弁をもって債権者に対抗するこ...
スポンサーリンク