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民法

民法(賠償額の予定)第420、421条

(賠償額の予定)第420条 当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。2 賠償額の予定は、履行の請求又は解除権の行使を妨げない。3 違約金は、賠償額の予定と推定する。第421条 前条の規定は、当事者が金銭でないものを...
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民法(雇用の更新の推定等)第629条

(雇用の更新の推定等)第629条 雇用の期間が満了した後労働者が引き続きその労働に従事する場合において、使用者がこれを知りながら異議を述べないときは、従前の雇用と同一の条件で更に雇用をしたものと推定する。この場合において、各当事者は、第62...
民法

民法(果実の帰属)第89条

(果実の帰属)第89条 天然果実は、その元物から分離する時に、これを収取する権利を有する者に帰属する。2 法定果実は、これを収取する権利の存続期間に応じて、日割計算によりこれを取得する。令和6年5月24日 施行
民法

民法(保証人の責任等)第446条

第五款 保証債務第一目 総則(保証人の責任等)第446条 保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。2 保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。3 保証契約がその内容を記録した電磁的記録によって...
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民法(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)第627条

(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)第627条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。2 期間によっ...
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民法(不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)第724条

(不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)第724条 不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないとき。二 不法行為の時から20年間行...
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民法(無報酬の受寄者の注意義務)第659条

(無報酬の受寄者の注意義務)第659条 無報酬の受寄者は、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、寄託物を保管する義務を負う。民法 令和6年5月24日 施行有償の場合は「善管注意義務」を負う
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民法(受任者の注意義務)第644条

(受任者の注意義務)第644条 受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。《準用》第876条の8(補助監督人)民法 令和6年5月24日 施行受任者は、有償・無償を問わず善良な管理者の注意をもって、...
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民法(不動産についての財産分離の対抗要件)第945条

(不動産についての財産分離の対抗要件)第945条 財産分離は、不動産については、その登記をしなければ、第三者に対抗することができない。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(買主の代金減額請求権)第563条

(買主の代金減額請求権)第563条 前条《第562条(買主の追完請求権)》第1項本文に規定する場合において、買主が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、買主は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求す...
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