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民法

民法(混合寄託)第665条の2

(混合寄託)第665条の2 複数の者が寄託した物の種類及び品質が同一である場合には、受寄者は、各寄託者の承諾を得たときに限り、これらを混合して保管することができる。2 前項の規定に基づき受寄者が複数の寄託者からの寄託物を混合して保管したとき...
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民法(居所)第23条

(居所)第23条 住所が知れない場合には、居所を住所とみなす。2 日本に住所を有しない者は、その者が日本人又は外国人のいずれであるかを問わず、日本における居所をその者の住所とみなす。ただし、準拠法を定める法律に従いその者の住所地法によるべき...
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民法(不当利得の返還義務)第703条

第四章 不当利得(不当利得の返還義務)第703条 法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。民法...
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民法(留置権の行使と債権の消滅時効)第300条

(留置権の行使と債権の消滅時効)第300条 留置権の行使は、債権の消滅時効の進行を妨げない。令和6年5月24日 施行
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民法(権利を取得することができない等のおそれがある場合の買主による代金の支払の拒絶)第576条

(権利を取得することができない等のおそれがある場合の買主による代金の支払の拒絶)第576条 売買の目的について権利を主張する者があることその他の事由により、買主がその買い受けた権利の全部若しくは一部を取得することができず、又は失うおそれがあ...
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民法(同一順位の先取特権)第332条

(同一順位の先取特権)第332条 同一の目的物について同一順位の先取特権者が数人あるときは、各先取特権者は、その債権額の割合に応じて弁済を受ける。令和6年5月24日 施行
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民法(占有の訴えの提起期間)第201条

(占有の訴えの提起期間)第201条 占有保持の訴えは、妨害の存する間又はその消滅した後1年以内に提起しなければならない。ただし、工事により占有物に損害を生じた場合において、その工事に着手した時から1年を経過し、又はその工事が完成したときは、...
民法

民法(動産質の対抗要件)第352条

第二節 動産質(動産質の対抗要件)第352条 動産質権者は、継続して質物を占有しなければ、その質権をもって第三者に対抗することができない。令和6年5月24日 施行動産を目的とする質権が設定された場合に、質権者が一旦引渡しを受けた質物を設定者...
日本国憲法

日本国憲法 前文

昭和二十一年憲法日本国憲法日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのな...
日本国憲法

日本国憲法 第14条《法の下の平等(差別のない状態)、貴族の禁止、栄典》

第14条 すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。② 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。③ 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴...
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