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民法

民法(期限前の弁済)第706条

(期限前の弁済)第706条 債務者は、弁済期にない債務の弁済として給付をしたときは、その給付したものの返還を請求することができない。ただし、債務者が錯誤によってその給付をしたときは、債権者は、これによって得た利益を返還しなければならない。民...
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民法(受任者による報告)第645条

(受任者による報告)第645条 受任者は、委任者の請求があるときは、いつでも委任事務の処理の状況を報告し、委任が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。《準用》第701条(委任の規定の準用)事務管理民法 令和6年5月...
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民法(賃借人の意思に反する保存行為)第607条

(賃借人の意思に反する保存行為)第607条 賃貸人が賃借人の意思に反して保存行為をしようとする場合において、そのために賃借人が賃借をした目的を達することができなくなるときは、賃借人は、契約の解除をすることができる。民法 令和6年5月24日 ...
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民法(期間の定めのない賃貸借の解約の申入れ)第617条

(期間の定めのない賃貸借の解約の申入れ)第617条 当事者が賃貸借の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合においては、次の各号に掲げる賃貸借は、解約の申入れの日からそれぞれ当該各号に定める期間...
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民法(賃貸借の存続期間)第604条

(賃貸借の存続期間)第604条 賃貸借の存続期間は、50年を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、50年とする。2 賃貸借の存続期間は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から50年を...
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民法(損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限)第600条

(損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限)第600条 契約の本旨に反する使用又は収益によって生じた損害の賠償及び借主が支出した費用の償還は、貸主が返還を受けた時から1年以内に請求しなければならない。2 前項の損害賠償の請求権につ...
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民法(目的物の滅失等についての危険の移転)第567条

(目的物の滅失等についての危険の移転)第567条 売主が買主に目的物(売買の目的として特定したものに限る。以下この条において同じ。)を引き渡した場合において、その引渡しがあった時以後にその目的物が当事者双方の責めに帰することができない事由に...
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民法(負担付贈与)第553条

(負担付贈与)第553条 負担付贈与については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、双務契約に関する規定を準用する。民法 令和6年5月24日 施行
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民法 第622条の2《敷金》

第四款 敷金第622条の2 賃貸人は、敷金(いかなる名目によるかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる賃借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭をいう。以下この条において同じ。)...
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民法(承諾の期間の定めのない申込み)第525条

(承諾の期間の定めのない申込み)第525条 承諾の期間を定めないでした申込みは、申込者が承諾の通知を受けるのに相当な期間を経過するまでは、撤回することができない。ただし、申込者が撤回をする権利を留保したときは、この限りでない。2 対話者に対...
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