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民法

民法(預金債権又は貯金債権に係る譲渡制限の意思表示の効力)第466条の5

(預金債権又は貯金債権に係る譲渡制限の意思表示の効力)第466条の5 預金口座又は貯金口座に係る預金又は貯金に係る債権(以下「預貯金債権」という。)について当事者がした譲渡制限の意思表示は、第466条(債権の譲渡性)第2項の規定にかかわらず...
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民法(将来債権の譲渡性)第466条の6

(将来債権の譲渡性)第466条の6 債権の譲渡は、その意思表示の時に債権が現に発生していることを要しない。2 債権が譲渡された場合において、その意思表示の時に債権が現に発生していないときは、譲受人は、発生した債権を当然に取得する。3 前項に...
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民法(設定行為に別段の定めがある場合等)第359条

(設定行為に別段の定めがある場合等)第359条 前3条《第356条(不動産質権者による使用及び収益)第357条(不動産質権者による管理の費用等の負担)第358条(不動産質権者による利息の請求の禁止)》の規定は、設定行為に別段の定めがあるとき...
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民法(不動産質権者による利息の請求の禁止)第358条

(不動産質権者による利息の請求の禁止)第358条 不動産質権者は、その債権の利息を請求することができない。令和6年5月24日 施行
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民法(質物の占有の回復)第353条

(質物の占有の回復)第353条 動産質権者は、質物の占有を奪われたときは、占有回収の訴えによってのみ、その質物を回復することができる。令和6年5月24日 施行質権に基づく返還請求はできない(占有を失って動産質権の対抗力を失っているため、物権...
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民法(質権の設定)第344条

(質権の設定)第344条 質権の設定は、債権者にその目的物を引き渡すことによって、その効力を生ずる。令和6年5月24日 施行目的物の引渡しは「占有改定」では足りないとされている
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民法(抵当権の順位の変更)第374条

(抵当権の順位の変更)第374条 抵当権の順位は、各抵当権者の合意によって変更することができる。ただし、利害関係を有する者があるときは、その承諾を得なければならない。2 前項の規定による順位の変更は、その登記をしなければ、その効力を生じない...
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民法(抵当権消滅請求)第379、380、381条

(抵当権消滅請求)第379条 抵当不動産の第三取得者は、第383条(抵当権消滅請求の手続)の定めるところにより、抵当権消滅請求をすることができる。第380条 主たる債務者、保証人及びこれらの者の承継人は、抵当権消滅請求をすることができない。...
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民法(法人の能力)第34条

(法人の能力)第34条 法人は、法令の規定に従い、定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。令和6年5月24日 施行
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民法(終身定期金債権の存続の宣告)第693条

(終身定期金債権の存続の宣告)第693条 終身定期金債務者の責めに帰すべき事由によって第689条(終身定期金契約)に規定する死亡が生じたときは、裁判所は、終身定期金債権者又はその相続人の請求により、終身定期金債権が相当の期間存続することを宣...
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