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民法

民法(財産の目録の作成前の権限)第854条

(財産の目録の作成前の権限)第854条 後見人は、財産の目録の作成を終わるまでは、急迫の必要がある行為のみをする権限を有する。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。《準用》第856条(被後見人が包括財産を取得した場合につ...
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民法(財産の調査及び目録の作成)第853条

第三節 後見の事務(財産の調査及び目録の作成)第853条 後見人は、遅滞なく被後見人の財産の調査に着手し、1箇月以内に、その調査を終わり、かつ、その目録を作成しなければならない。ただし、この期間は、家庭裁判所において伸長することができる。2...
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民法(嫡出否認の訴えの出訴期間)第777、778、778条の2

(嫡出否認の訴えの出訴期間)第777条 次の各号に掲げる否認権の行使に係る嫡出否認の訴えは、それぞれ当該各号に定める時から3年以内に提起しなければならない。一 父の否認権 父が子の出生を知った時二 子の否認権 その出生の時三 母の否認権 子...
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民法(嫡出の否認)第774条

(嫡出の否認)第774条 第772条(嫡出の推定)の規定により子の父が定められる場合において、父又は子は、子が嫡出であることを否認することができる。2 前項の規定による子の否認権は、親権を行う母、親権を行う養親又は未成年後見人が、子のために...
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民法(父を定めることを目的とする訴え)第773条

(父を定めることを目的とする訴え)第773条 第732条(重婚の禁止)の規定に違反して婚姻をした女が出産した場合において、前条《第772条(嫡出の推定)》の規定によりその子の父を定めることができないときは、裁判所が、これを定める。民法 令和...
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民法(嫡出の推定)第772条

第三章 親子第一節 実子(嫡出の推定)第772条 妻が婚姻中に懐胎した子は、当該婚姻における夫の子と推定する。女が婚姻前に懐胎した子であって、婚姻が成立した後に生まれたものも、同様とする。2 前項の場合において、婚姻の成立の日から200以内...
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民法(夫婦の氏)第750条

第二節 婚姻の効力(夫婦の氏)第750条 夫婦は、婚姻の際に定めるところに従い、夫又は妻の氏を称する。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(配偶者のある者の縁組)第796条

(配偶者のある者の縁組)第796条 配偶者のある者が縁組をするには、その配偶者の同意を得なければならない。ただし、配偶者とともに縁組をする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(公示による意思表示)第98条

(公示による意思表示)第98条 意思表示は、表意者が相手方を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、公示の方法によってすることができる。2 前項の公示は、公示送達に関する民事訴訟法(平成八年法律第百九号)の規定に従い、裁判...
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民法(根抵当権)第398条の2

第四節 根抵当(根抵当権)第398条の2 抵当権は、設定行為で定めるところにより、一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度において担保するためにも設定することができる。2 前項の規定による抵当権(以下「根抵当権」という。)の担保すべき不...
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