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民法

民法(不法原因給付)第708条

(不法原因給付)第708条 不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。ただし、不法な原因が受益者についてのみ存したときは、この限りでない。民法 令和6年5月24日 施行最判平20・6・10判示事項1 ...
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民法(未成年被後見人に代わる親権の行使)第867条

(未成年被後見人に代わる親権の行使)第867条 未成年後見人は、未成年被後見人に代わって親権を行う。2 第853条(財産の調査及び目録の作成)から《第854条(財産の目録の作成前の権限)第855条(後見人の被後見人に対する債権又は債務の申出...
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民法(取消権の期間の制限)第126条

(取消権の期間の制限)第126条 取消権は、追認をすることができる時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から20年を経過したときも、同様とする。《準用》第872条(未成年被後見人と未成年後見人等との間の契約等の取消し)...
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民法(取り消すことができる行為の追認)第122条

(取り消すことができる行為の追認)第122条 取り消すことができる行為は、第120条(取消権者)に規定する者が追認したときは、以後、取り消すことができない。《準用》第872条(未成年被後見人と未成年後見人等との間の契約等の取消し)令和6年5...
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民法(原状回復の義務)第121条の2

(原状回復の義務)第121条の2 無効な行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は、相手方を原状に復させる義務を負う。2 前項の規定にかかわらず、無効な無償行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は、給付を受けた当時その行為が無効である...
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民法(後見の事務の監督)第863条

(後見の事務の監督)第863条 後見監督人又は家庭裁判所は、いつでも、後見人に対し後見の事務の報告若しくは財産の目録の提出を求め、又は後見の事務若しくは被後見人の財産の状況を調査することができる。2 家庭裁判所は、後見監督人、被後見人若しく...
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民法(成年後見人による郵便物等の管理)第860条の2、860条の3

(成年後見人による郵便物等の管理)第860条の2 家庭裁判所は、成年後見人がその事務を行うに当たって必要があると認めるときは、成年後見人の請求により、信書の送達の事業を行う者に対し、期間を定めて、成年被後見人に宛てた郵便物又は民間事業者によ...
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民法(財産の管理及び代表)第859条

(財産の管理及び代表)第859条 後見人は、被後見人の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為について被後見人を代表する。2 第824条(財産の管理及び代表)ただし書の規定は、前項の場合について準用する。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(未成年被後見人の身上の監護に関する権利義務)第857条

(未成年被後見人の身上の監護に関する権利義務)第857条 未成年後見人は、第820条(監護及び教育の権利義務)から《第821条(子の人格の尊重等)第822条(居所の指定)》第823条(職業の許可)までに規定する事項について、親権を行う者と同...
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民法(後見人の被後見人に対する債権又は債務の申出義務)第855条

(後見人の被後見人に対する債権又は債務の申出義務)第855条 後見人が、被後見人に対し、債権を有し、又は債務を負う場合において、後見監督人があるときは、財産の調査に着手する前に、これを後見監督人に申し出なければならない。2 後見人が、被後見...
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