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民法

民法(承役地の所有者の工作物の設置義務等)第286、287条

(承役地の所有者の工作物の設置義務等)第286条 設定行為又は設定後の契約により、承役地の所有者が自己の費用で地役権の行使のために工作物を設け、又はその修繕をする義務を負担したときは、承役地の所有者の特定承継人も、その義務を負担する。第28...
日本国憲法

日本国憲法 第56条《議院の定足数、表決》

第56条 両議院は、各々その総議員の3分の1以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。② 両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。昭和2...
民法

民法(錯誤)第95条

(錯誤)第95条 意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。一 意思表示に対応する意思を欠く錯誤二 表意者が法律行為の基礎とした事情に...
日本国憲法

日本国憲法 第77条《最高裁判所の規則制定権》

第77条 最高裁判所は、訴訟に関する手続、弁護士、裁判所の内部規律及び司法事務処理に関する事項について、規則を定める権限を有する。② 検察官は、最高裁判所の定める規則に従はなければならない。③ 最高裁判所は、下級裁判所に関する規則を定める権...
日本国憲法

日本国憲法 第73条《内閣の職務》

第73条 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。二 外交関係を処理すること。三 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。四 法律の定める基...
日本国憲法

日本国憲法 第61条《条約の承認に関する衆議院の優越》

第61条 条約の締結に必要な国会の承認については、前条《第60条(衆議院の予算先議権、予算議決に関する衆議院の優越)》第2項の規定を準用する。昭和22年5月3日 施行条約の承認については衆議院に先議権が認められているわけではないので、予算と...
民法

民法(在船者の遺言)第978条

(在船者の遺言)第978条 船舶中に在る者は、船長又は事務員1人及び証人2人以上の立会いをもって遺言書を作ることができる。民法 令和6年5月24日 施行
民法

民法(工作物等の収去等)第269条

(工作物等の収去等)第269条 地上権者は、その権利が消滅した時に、土地を原状に復してその工作物及び竹木を収去することができる。ただし、土地の所有者が時価相当額を提供してこれを買い取る旨を通知したときは、地上権者は、正当な理由がなければ、こ...
民法

民法(遺言の撤回)第1022条

第五節 遺言の撤回及び取消し(遺言の撤回)第1022条 遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。民法 令和6年5月24日 施行
民法

民法(主たる債務の履行状況に関する情報の提供義務)第458条の2

(主たる債務の履行状況に関する情報の提供義務)第458条の2 保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、保証人の請求があったときは、債権者は、保証人に対し、遅滞なく、主たる債務の元本及び主たる債務に関する利息、違約金、損害賠...
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