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日本国憲法

日本国憲法 第66条《内閣の組織、内閣総理大臣及び国務大臣の資格、内閣と国会の関係(議院内閣制)》

第66条 内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。② 内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。③ 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。昭和22年...
民法

民法(境界標等の共有の推定)第229、230条

(境界標等の共有の推定)第229条 境界線上に設けた境界標、囲障、障壁、溝及び堀は、相隣者の共有に属するものと推定する。第230条 一棟の建物の一部を構成する境界線上の障壁については、前条の規定は、適用しない。2 高さの異なる二棟の隣接する...
民法

民法(債権者の交替による更改)第515、516、517条

(債権者の交替による更改)第515条 債権者の交替による更改は、更改前の債権者、更改後に債権者となる者及び債務者の契約によってすることができる。2 債権者の交替による更改は、確定日付のある証書によってしなければ、第三者に対抗することができな...
日本国憲法

日本国憲法 第13条《個人の尊重(尊厳)、幸福追求権及び公共の福祉》

第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。昭和22年5月3日 施行最判平7・12・15判示事項一 みだりに指紋...
民法

民法(失踪そうの宣告)第30条、(失踪の宣告の効力)第31条

(失踪そうの宣告)第30条 不在者の生死が7年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪そうの宣告をすることができる。2 戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、そ...
民法

民法(可分債権又は可分債務への変更)第431条

(可分債権又は可分債務への変更)第431条不可分債権が可分債権となったときは、各債権者は自己が権利を有する部分についてのみ履行を請求することができ、不可分債務が可分債務となったときは、各債務者はその負担部分についてのみ履行の責任を負う。令和...
民法

民法(遺言執行者の行為の効果)第1015条

(遺言執行者の行為の効果)第1015条 遺言執行者がその権限内において遺言執行者であることを示してした行為は、相続人に対して直接にその効力を生ずる。民法 令和6年5月24日 施行
民法

民法(認知の方式)第781条

(認知の方式)第781条 認知は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによってする。2 認知は、遺言によっても、することができる。民法 令和8年4月1日 施行
民法

民法(後見人の辞任)第844条

(後見人の辞任)第844条 後見人は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができる。《準用》第876条の8(補助監督人)民法 令和6年5月24日 施行
民法

民法(水流の障害の除去)第215条

(水流の障害の除去)第215条 水流が天災その他避けることのできない事変により低地において閉塞そくしたときは、高地の所有者は、自己の費用で、水流の障害を除去するため必要な工事をすることができる。令和6年5月24日 施行
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