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民法

民法(清算人の業務の決定及び執行の方法)第686条

(清算人の業務の決定及び執行の方法)第686条第670条(業務の決定及び執行の方法)第3項から第5項まで並びに第670条の2(組合の代理)第2項及び第3項の規定は、清算人について準用する。民法 令和8年4月1日 施行
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民法(組合の代理)第670条の2

(組合の代理)第670条の2 各組合員は、組合の業務を執行する場合において、組合員の過半数の同意を得たときは、他の組合員を代理することができる。2 前項の規定にかかわらず、業務執行者があるときは、業務執行者のみが組合員を代理することができる...
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民法(業務の決定及び執行の方法)第670条

(業務の決定及び執行の方法)第670条 組合の業務は、組合員の過半数をもって決定し、各組合員がこれを執行する。2 組合の業務の決定及び執行は、組合契約の定めるところにより、一人又は数人の組合員又は第三者に委任することができる。3 前項の委任...
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民法(申込者の死亡等)第526条

(申込者の死亡等)第526条 申込者が申込みの通知を発した後に死亡し、意思能力を有しない常況にある者となり、又は行為能力の制限を受けた場合において、申込者がその事実が生じたとすればその申込みは効力を有しない旨の意思を表示していたとき、又はそ...
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民法(用水地役権)第285条

(用水地役権)第285条 用水地役権の承役地(地役権者以外の者の土地であって、要役地の便益に供されるものをいう。以下同じ。)において、水が要役地及び承役地の需要に比して不足するときは、その各土地の需要に応じて、まずこれを生活用に供し、その残...
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民法(所有権の取得時効)第162条

第二節 取得時効(所有権の取得時効)第162条 20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。2 10年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時...
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民法(債権者による担保の喪失等)第504条

(債権者による担保の喪失等)第504条 弁済をするについて正当な利益を有する者(以下この項において「代位権者」という。)がある場合において、債権者が故意又は過失によってその担保を喪失し、又は減少させたときは、その代位権者は、代位をするに当た...
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民法(質権の目的)第343条

(質権の目的)第343条 質権は、譲り渡すことができない物をその目的とすることができない。令和6年5月24日 施行法律上譲渡が禁止された物(覚醒剤など)を質権の目的とすることはできない
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民法(共有物に関する負担)第253条

(共有物に関する負担)第253条 各共有者は、その持分に応じ、管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負う。2 共有者が1年以内に前項の義務を履行しないときは、他の共有者は、相当の償金を支払ってその者の持分を取得することができる。民法...
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民法(秘密証書遺言の方式の特則)第972条

(秘密証書遺言の方式の特則)第972条 口がきけない者が秘密証書によって遺言をする場合には、遺言者は、公証人及び証人の前で、その証書は自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を通訳人の通訳により申述し、又は封紙に自書して、第970条...
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