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民法

民法(所在等不明共有者の持分の譲渡)第262条の3

(所在等不明共有者の持分の譲渡)第262条の3 不動産が数人の共有に属する場合において、共有者が他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、裁判所は、共有者の請求により、その共有者に、当該他の共有者(以下この条にお...
民法

民法(一般の先取特権の順位)第329条

第三節 先取特権の順位(一般の先取特権の順位)第329条 一般の先取特権が互いに競合する場合には、その優先権の順位は、第306条(一般の先取特権)各号に掲げる順序に従う。2 一般の先取特権と特別の先取特権とが競合する場合には、特別の先取特権...
民法

民法(組合員の脱退)第678、679条

(組合員の脱退)第678条 組合契約で組合の存続期間を定めなかったとき、又はある組合員の終身の間組合が存続すべきことを定めたときは、各組合員は、いつでも脱退することができる。ただし、やむを得ない事由がある場合を除き、組合に不利な時期に脱退す...
日本国憲法

日本国憲法 第102条《日本国憲法施行当初の参議院議員の任期》

第102条 この憲法による第一期の参議院議員のうち、その半数の者の任期は、これを3年とする。その議員は、法律の定めるところにより、これを定める。昭和22年5月3日 施行参議院議員の任期は6年であるが、3年ごとに半数改選としているため、施行時...
民法

民法(地代)第266条

(地代)第266条第274条(小作料の減免)から《第275条(永小作権の放棄)》第276条(永小作権の消滅請求)までの規定は、地上権者が土地の所有者に定期の地代を支払わなければならない場合について準用する。2 地代については、前項に規定する...
民法

民法(金銭出資の不履行の責任)第669条

(金銭出資の不履行の責任)第669条 金銭を出資の目的とした場合において、組合員がその出資をすることを怠ったときは、その利息を支払うほか、損害の賠償をしなければならない。民法 令和8年4月1日 施行
民法

民法(地役権の消滅時効)第291、292、293条

(地役権の消滅時効)第291条 第166条(債権等の消滅時効)第2項に規定する消滅時効の期間は、継続的でなく行使される地役権については最後の行使の時から起算し、継続的に行使される地役権についてはその行使を妨げる事実が生じた時から起算する。第...
民法

民法(日常の家事に関する債務の連帯責任)第761条

(日常の家事に関する債務の連帯責任)第761条 夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りで...
民法

民法(所在等不明共有者の持分の取得)第262条の2

(所在等不明共有者の持分の取得)第262条の2 不動産が数人の共有に属する場合において、共有者が他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、裁判所は、共有者の請求により、その共有者に、当該他の共有者(以下この条にお...
民法

民法(裁判による共有物の分割)第258条、258条の2

(裁判による共有物の分割)第258条 共有物の分割について共有者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、その分割を裁判所に請求することができる。2 裁判所は、次に掲げる方法により、共有物の分割を命ずることができる。一 共...
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