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民法

民法(不動産の賃借人による妨害の停止の請求等)第605条の4

(不動産の賃借人による妨害の停止の請求等)第605条の4 不動産の賃借人は、第605条の2(不動産の賃貸人たる地位の移転)第1項に規定する対抗要件を備えた場合において、次の各号に掲げるときは、それぞれ当該各号に定める請求をすることができる。...
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民法(配偶者居住権の登記等)第1031条

(配偶者居住権の登記等)第1031条 居住建物の所有者は、配偶者(配偶者居住権を取得した配偶者に限る。以下この節において同じ。)に対し、配偶者居住権の設定の登記を備えさせる義務を負う。2第605条(不動産賃貸借の対抗力)の規定は配偶者居住権...
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民法(不動産賃貸借の対抗力)第605条

第二款 賃貸借の効力(不動産賃貸借の対抗力)第605条 不動産の賃貸借は、これを登記したときは、その不動産について物権を取得した者その他の第三者に対抗することができる。民法 令和8年4月1日 施行
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民法(遺留分侵害額の請求)第1046条

(遺留分侵害額の請求)第1046条 遺留分権利者及びその承継人は、受遺者(特定財産承継遺言により財産を承継し又は相続分の指定を受けた相続人を含む。以下この章において同じ。)又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することがで...
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民法(注文者が受ける利益の割合に応じた報酬)第634、635条

(注文者が受ける利益の割合に応じた報酬)第634条 次に掲げる場合において、請負人が既にした仕事の結果のうち可分な部分の給付によって注文者が利益を受けるときは、その部分を仕事の完成とみなす。この場合において、請負人は、注文者が受ける利益の割...
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民法(成果等に対する報酬)第648条の2

(成果等に対する報酬)第648条の2 委任事務の履行により得られる成果に対して報酬を支払うことを約した場合において、その成果が引渡しを要するときは、報酬は、その成果の引渡しと同時に、支払わなければならない。2 第634条(注文者が受ける利益...
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民法(通知を怠った連帯債務者の求償の制限)第443条

(通知を怠った連帯債務者の求償の制限)第443条 他の連帯債務者があることを知りながら、連帯債務者の一人が共同の免責を得ることを他の連帯債務者に通知しないで弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得た場合において、他の連帯債務者は、債...
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民法(悪意の受益者の返還義務等)第704条

(悪意の受益者の返還義務等)第704条 悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。民法 令和8年4月1日 施行
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民法(不法条件)第132条

(不法条件)第132条 不法な条件を付した法律行為は、無効とする。不法な行為をしないことを条件とするものも、同様とする。民法 令和8年4月1日 施行
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民法(暦による期間の計算)第143条

(暦による期間の計算)第143条 週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。2 週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし...
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