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民法

民法(協議上の離婚の規定の準用)第771条

(協議上の離婚の規定の準用)第771条第766条(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)から《第767条(離婚による復氏等)第768条(財産分与)》第769条(離婚による復氏の際の権利の承継)までの規定は、裁判上の離婚について準用する。民法...
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民法(子の氏)第790条

(子の氏)第790条 嫡出である子は、父母の氏を称する。ただし、子の出生前に父母が離婚したときは、離婚の際における父母の氏を称する。2 嫡出でない子は、母の氏を称する。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(離婚による復氏の際の権利の承継)第769条

(離婚による復氏の際の権利の承継)第769条 婚姻によって氏を改めた夫又は妻が、第897条(祭祀に関する権利の承継)第1項の権利を承継した後、協議上の離婚をしたときは、当事者その他の関係人の協議で、その権利を承継すべき者を定めなければならな...
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民法(離婚による復氏等)第767条

(離婚による復氏等)第767条 婚姻によって氏を改めた夫又は妻は、協議上の離婚によって婚姻前の氏に復する。2 前項の規定により婚姻前の氏に復した夫又は妻は、離婚の日から3箇月以内に戸籍法の定めるところにより届け出ることによって、離婚の際に称...
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民法(離婚等による姻族関係の終了)第728条

(離婚等による姻族関係の終了)第728条 姻族関係は、離婚によって終了する。2 夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、前項と同様とする。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(子の監護に要する費用の分担の定めがない場合の特例)第766条の3

(子の監護に要する費用の分担の定めがない場合の特例)第766条の3 父母が子の監護に要する費用の分担についての定めをすることなく協議上の離婚をした場合には、父母の一方であって離婚の時から引き続きその子の監護を主として行うものは、他の一方に対...
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民法(審判による父母以外の親族と子との交流の定め)第766条の2

(審判による父母以外の親族と子との交流の定め)第766条の2 家庭裁判所は、前条《第766条(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)》第2項又は第3項の場合において、子の利益のため特に必要があると認めるときは、同条第1項に規定する子の監護に...
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民法(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)第766条

(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)第766条 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者又は子の監護の分掌、父又は母と子との交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合におい...
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民法(婚姻費用の分担)第760条

第二款 法定財産制(婚姻費用の分担)第760条 夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(一般の先取特権)第306条

第二節 先取特権の種類第一款 一般の先取特権(一般の先取特権)第306条 次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の総財産について先取特権を有する。一 共益の費用二 雇用関係三 子の監護の費用四 葬式の費用五 日用品の供給民法 ...
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