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民法

民法(裁判上の離婚)第770条

第二款 裁判上の離婚(裁判上の離婚)第770条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。一 配偶者に不貞な行為があったとき。二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。三 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。四 そ...
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民法(財産分与)第768条

(財産分与)第768条 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議...
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民法(離婚の届出の受理)第765条

(離婚の届出の受理)第765条 離婚の届出は、その離婚が前条《第764条(婚姻の規定の準用)》において準用する第739条(婚姻の届出)第2項の規定その他の法令の規定に違反しないこと及び夫婦間に成年に達しない子がある場合には次の各号のいずれか...
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民法(婚姻の規定の準用)第764条

(婚姻の規定の準用)第764条第738条(成年被後見人の婚姻)、第739条(婚姻の届出)及び第747条(詐欺又は強迫による婚姻の取消し)の規定は、協議上の離婚について準用する。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(同居、協力及び扶助の義務)第752、753条

(同居、協力及び扶助の義務)第752条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。第753条及び第754条 削除民法 令和8年4月1日 施行
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民法(夫婦間の契約の取消権)第754条

第754条 削除民法 令和8年4月1日 施行民法 令和6年5月24日 施行(夫婦間の契約の取消権)第754条 夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも、夫婦の一方からこれを取り消すことができる。ただし、第三者の権利を害することはできない。
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民法(扶養に関する協議又は審判の変更又は取消し)第880条

(扶養に関する協議又は審判の変更又は取消し)第880条扶養をすべき者若しくは扶養を受けるべき者の順序又は扶養の程度若しくは方法について協議又は審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その協議又は審判の変更又は取消しをすることが...
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民法(扶養の程度又は方法)第879条

(扶養の程度又は方法)第879条 扶養の程度又は方法について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、扶養権利者の需要、扶養義務者の資力その他一切の事情を考慮して、家庭裁判所が、これを定める。民法 令和8年4月1日...
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民法(扶養の順位)第878条

(扶養の順位)第878条 扶養をする義務のある者が数人ある場合において、扶養をすべき者の順序について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、これを定める。扶養を受ける権利のある者が数人ある場合におい...
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民法(扶養義務者)第877条

第七章 扶養(扶養義務者)第877条 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。2 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、3親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。3 前項の規定による審...
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