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民法

民法(監護者の権利義務)第824条の3

(監護者の権利義務)第824条の3 第766条(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)(第749条(離婚の規定の準用)、第771条(協議上の離婚の規定の準用)及び第788条(認知後の子の監護に関する事項の定め等)において準用する場合を含む。...
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民法(親権の行使方法等)第824条の2

(親権の行使方法等)第824条の2 親権は、父母が共同して行う。ただし、次に掲げるときは、その一方が行う。一 その一方のみが親権者であるとき。二 他の一方が親権を行うことができないとき。三 子の利益のため急迫の事情があるとき。2 父母は、そ...
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民法(離婚又は認知の場合の親権者)第819条

(離婚又は認知の場合の親権者)第819条 父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その双方又は一方を親権者と定める。2 裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の双方又は一方を親権者と定める。3 子の出生前に父母が離婚した場合には、親権は...
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民法(親権者)第818条

第四章 親権第一節 総則(親権)第818条 親権は、成年に達しない子について、その子の利益のために行使しなければならない。2 父母の婚姻中はその双方を親権者とする。3 子が養子であるときは、次に掲げる者を親権者とする。一 養親(当該子を養子...
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民法(親子の交流等)第817条の13

(親子の交流等)第817条の13第766条(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)(第749条(離婚の規定の準用)、第771条(協議上の離婚の規定の準用)及び第788条(認知後の子の監護に関する事項の定め等)において準用する場合を含む。)の...
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民法(協議上の離縁等)第811条

第四款 離縁(協議上の離縁等)第811条 縁組の当事者は、その協議で、離縁をすることができる。2 養子が15歳未満であるときは、その離縁は、養親と養子の離縁後にその法定代理人となるべき者との協議でこれをする。3 前項の場合において、養子の父...
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民法(居所の指定)第822条

(居所の指定)第822条 子は、親権を行う者が指定した場所に、その居所を定めなければならない。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(子の人格の尊重等)第821条

(子の人格の尊重等)第821条 親権を行う者は、前条の規定による監護及び教育をするに当たっては、子の人格を尊重するとともに、その年齢及び発達の程度に配慮しなければならず、かつ、体罰その他の子の心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動をしては...
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民法(監護及び教育の権利義務)第820条

第二節 親権の効力(監護及び教育の権利義務)第820条 親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(15歳未満の者を養子とする縁組)第797条

(十五歳未満の者を養子とする縁組)第797条 養子となる者が15歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、縁組の承諾をすることができる。2 法定代理人が前項の承諾をするには、養子となる者の父母でその監護をすべき者であるものが他に...
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