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民法

民法(占有の態様等に関する推定)第186条

(占有の態様等に関する推定)第186条 占有者は、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定する。2 前後の両時点において占有をした証拠があるときは、占有は、その間継続したものと推定する。令和6年5月24日 施行最...
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民法(占有物について行使する権利の適法の推定)第188条

第二節 占有権の効力(占有物について行使する権利の適法の推定)第188条 占有者が占有物について行使する権利は、適法に有するものと推定する。令和6年5月24日 施行最判昭41・6・9判示事項民法第192条にいう「過失ナキ」ことの立証責任裁判...
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民法(占有の承継)第187条

(占有の承継)第187条 占有者の承継人は、その選択に従い、自己の占有のみを主張し、又は自己の占有に前の占有者の占有を併せて主張することができる。2 前の占有者の占有を併せて主張する場合には、その瑕疵をも承継する。令和6年5月24日 施行
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民法(善意の占有者による果実の取得等)第189条

(善意の占有者による果実の取得等)第189条 善意の占有者は、占有物から生ずる果実を取得する。2 善意の占有者が本権の訴えにおいて敗訴したときは、その訴えの提起の時から悪意の占有者とみなす。令和6年5月24日 施行
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民法(盗品又は遺失物の回復)第193、194条

(盗品又は遺失物の回復)第193条 前条《第192条(即時取得)》の場合において、占有物が盗品又は遺失物であるときは、被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から2年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる。第194条 占有者が、盗...
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民法(悪意の占有者による果実の返還等)第190条

(悪意の占有者による果実の返還等)第190条 悪意の占有者は、果実を返還し、かつ、既に消費し、過失によって損傷し、又は収取を怠った果実の代価を償還する義務を負う。2 前項の規定は、暴行若しくは強迫又は隠匿によって占有をしている者について準用...
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民法(動物の占有による権利の取得)第195条

(動物の占有による権利の取得)第195条 家畜以外の動物で他人が飼育していたものを占有する者は、その占有の開始の時に善意であり、かつ、その動物が飼主の占有を離れた時から1箇月以内に飼主から回復の請求を受けなかったときは、その動物について行使...
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民法(占有者による費用の償還請求)第196条

(占有者による費用の償還請求)第196条 占有者が占有物を返還する場合には、その物の保存のために支出した金額その他の必要費を回復者から償還させることができる。ただし、占有者が果実を取得したときは、通常の必要費は、占有者の負担に帰する。2 占...
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民法(占有の訴え)第197条

(占有の訴え)第197条 占有者は、次条《第198条(占有保持の訴え)第199条(占有保全の訴え)第200条(占有回収の訴え)第201条(占有の訴えの提起期間)》から第202条(本権の訴えとの関係)までの規定に従い、占有の訴えを提起すること...
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民法(占有保持の訴え)第198条

(占有保持の訴え)第198条 占有者がその占有を妨害されたときは、占有保持の訴えにより、その妨害の停止及び損害の賠償を請求することができる。令和6年5月24日 施行
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