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民法

民法(終身定期金契約の解除と同時履行)第692条

(終身定期金契約の解除と同時履行)第692条 第533条(同時履行の抗弁)の規定は、前条《第691条(終身定期金契約の解除)》の場合について準用する。民法 令和8年4月1日 施行
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民法(供託の方法)第495条

(供託の方法)第495条 前条《第494条(供託)》の規定による供託は、債務の履行地の供託所にしなければならない。2 供託所について法令に特別の定めがない場合には、裁判所は、弁済者の請求により、供託所の指定及び供託物の保管者の選任をしなけれ...
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民法(終身定期金契約の解除)第691条

(終身定期金契約の解除)第691条 終身定期金債務者が終身定期金の元本を受領した場合において、その終身定期金の給付を怠り、又はその他の義務を履行しないときは、相手方は、元本の返還を請求することができる。この場合において、相手方は、既に受け取...
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民法(成年後見人が数人ある場合の権限の行使等)第859条の2

(成年後見人が数人ある場合の権限の行使等)第859条の2 成年後見人が数人あるときは、家庭裁判所は、職権で、数人の成年後見人が、共同して又は事務を分掌して、その権限を行使すべきことを定めることができる。2 家庭裁判所は、職権で、前項の規定に...
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民法(承役地の所有者の工作物の使用)第288条

(承役地の所有者の工作物の使用)第288条 承役地の所有者は、地役権の行使を妨げない範囲内において、その行使のために承役地の上に設けられた工作物を使用することができる。2 前項の場合には、承役地の所有者は、その利益を受ける割合に応じて、工作...
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民法(詐害行為の取消しの範囲)第424条の8

(詐害行為の取消しの範囲)第424条の8 債権者は、詐害行為取消請求をする場合において、債務者がした行為の目的が可分であるときは、自己の債権の額の限度においてのみ、その行為の取消しを請求することができる。2 債権者が第424条の6(財産の返...
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民法(担保責任を負わない旨の特約)第572条

(担保責任を負わない旨の特約)第572条 売主は、第562条(買主の追完請求権)第1項本文又は第565条(移転した権利が契約の内容に適合しない場合における売主の担保責任)に規定する場合における担保の責任を負わない旨の特約をしたときであっても...
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民法(買主の追完請求権)第562条

(買主の追完請求権)第562条 引き渡された目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないものであるときは、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、売主は、...
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民法(弁済の提供の方法)第493条

(弁済の提供の方法)第493条 弁済の提供は、債務の本旨に従って現実にしなければならない。ただし、債権者があらかじめその受領を拒み、又は債務の履行について債権者の行為を要するときは、弁済の準備をしたことを通知してその受領の催告をすれば足りる...
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民法(受領権者としての外観を有する者に対する弁済)第478条

(受領権者としての外観を有する者に対する弁済)第478条 受領権者(債権者及び法令の規定又は当事者の意思表示によって弁済を受領する権限を付与された第三者をいう。以下同じ。)以外の者であって取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観を有す...
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