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民法

民法(借用物の費用の負担)第595条

(借用物の費用の負担)第595条 借主は、借用物の通常の必要費を負担する。2 第583条(買戻しの実行)第2項の規定は、前項の通常の必要費以外の費用について準用する。民法 令和8年4月1日 施行
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民法(不動産質権者による使用及び収益)第356条

第三節 不動産質(不動産質権者による使用及び収益)第356条 不動産質権者は、質権の目的である不動産の用法に従い、その使用及び収益をすることができる。令和6年5月24日 施行不動産質権設定者の承諾を得ることは要件とされていない
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民法 第586条《交換》

第三編 債権 第二章 契約  第四節 交換第586条 交換は、当事者が互いに金銭の所有権以外の財産権を移転することを約することによって、その効力を生ずる。2 当事者の一方が他の権利とともに金銭の所有権を移転することを約した場合におけるその金...
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民法(抵当権消滅請求の効果)第386条

(抵当権消滅請求の効果)第386条登記をしたすべての債権者が抵当不動産の第三取得者の提供した代価又は金額を承諾し、かつ、抵当不動産の第三取得者がその承諾を得た代価又は金額を払い渡し又は供託したときは、抵当権は、消滅する。民法 令和8年4月1...
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民法(遺言の効力の発生時期)第985条

第三節 遺言の効力(遺言の効力の発生時期)第985条 遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生ずる。2 遺言に停止条件を付した場合において、その条件が遺言者の死亡後に成就したときは、遺言は、条件が成就した時からその効力を生ずる。民法 令和8...
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民法(負担付遺贈)第1002条

(負担付遺贈)第1002条 負担付遺贈を受けた者は、遺贈の目的の価額を超えない限度においてのみ、負担した義務を履行する責任を負う。2 受遺者が遺贈の放棄をしたときは、負担の利益を受けるべき者は、自ら受遺者となることができる。ただし、遺言者が...
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民法(供託)第494条

第二目 弁済の目的物の供託(供託)第494条 弁済者は、次に掲げる場合には、債権者のために弁済の目的物を供託することができる。この場合においては、弁済者が供託をした時に、その債権は、消滅する。一 弁済の提供をした場合において、債権者がその受...
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民法(時効の効力)第144条

第七章 時効第一節 総則(時効の効力)第144条 時効の効力は、その起算日にさかのぼる。民法 令和8年4月1日 施行
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民法(賃貸借の解除の効力)第620条

(賃貸借の解除の効力)第620条 賃貸借の解除をした場合には、その解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる。この場合においては、損害賠償の請求を妨げない。民法 令和8年4月1日 施行
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民法(雇用の解除の効力)第630条

(雇用の解除の効力)第630条 第620条(賃貸借の解除の効力)の規定は、雇用について準用する。民法 令和8年4月1日 施行
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