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民法

民法(記名式所持人払証券の所持人の権利の推定)第520条の14

(記名式所持人払証券の所持人の権利の推定)第520条の14 記名式所持人払証券の所持人は、証券上の権利を適法に有するものと推定する。民法 令和6年5月24日 施行
民法

民法(中間利息の控除)第417条の2

(中間利息の控除)第417条の2将来において取得すべき利益についての損害賠償の額を定める場合において、その利益を取得すべき時までの利息相当額を控除するときは、その損害賠償の請求権が生じた時点における法定利率により、これをする。2将来において...
民法

民法(公正証書の作成と保証の効力に関する規定の適用除外)第465条の9

(公正証書の作成と保証の効力に関する規定の適用除外)第465条の9 前3条《第465条の6(公正証書の作成と保証の効力)第465条の7(保証に係る公正証書の方式の特則)第465条の8(公正証書の作成と求償権についての保証の効力)》の規定は、...
民法

民法(保証に係る公正証書の方式の特則)第465条の7

(保証に係る公正証書の方式の特則)第465条の7 前条《第465条の6(公正証書の作成と保証の効力)》第1項の保証契約又は根保証契約の保証人になろうとする者が口がきけない者である場合には、公証人の前で、同条第二項第一号イ又はロに掲げる契約の...
民法

民法(公正証書の作成と保証の効力)第465条の6

第三目 事業に係る債務についての保証契約の特則(公正証書の作成と保証の効力)第465条の6事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする保証契約又は主たる債務の範囲に事業のために負担する貸金等債務が含まれる根保証契約は、その契約の締結に先...
民法

民法(親族の範囲)第725条

第四編 親族第一章 総則(親族の範囲)第725条 次に掲げる者は、親族とする。一 6親等内の血族二 配偶者三 3親等内の姻族民法 令和6年5月24日 施行
日本国憲法

日本国憲法 第2条《皇位継承》

第2条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。昭和22年5月3日 施行
民法

民法(占有者による費用の償還請求)第196条

(占有者による費用の償還請求)第196条 占有者が占有物を返還する場合には、その物の保存のために支出した金額その他の必要費を回復者から償還させることができる。ただし、占有者が果実を取得したときは、通常の必要費は、占有者の負担に帰する。2 占...
民法

民法(買戻しの期間)第580条

(買戻しの期間)第580条 買戻しの期間は、10年を超えることができない。特約でこれより長い期間を定めたときは、その期間は、10年とする。2 買戻しについて期間を定めたときは、その後にこれを伸長することができない。3 買戻しについて期間を定...
民法

民法(買戻しの実行)第583条

(買戻しの実行)第583条 売主は、第580条(買戻しの期間)に規定する期間内に代金及び契約の費用を提供しなければ、買戻しをすることができない。2 買主又は転得者が不動産について費用を支出したときは、売主は、第196条(占有者による費用の償...
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