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民法

民法(消費寄託)第666条

(消費寄託)第666条 受寄者が契約により寄託物を消費することができる場合には、受寄者は、寄託された物と種類、品質及び数量の同じ物をもって返還しなければならない。2第590条(貸主の引渡義務等)及び第592条(価額の償還)の規定は、前項に規...
民法

民法(相続人の欠格事由)第891条

(相続人の欠格事由)第891条 次に掲げる者は、相続人となることができない。一 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者二 被相続人の殺害されたことを知って、...
民法

民法(他の組合員の債務不履行)第667条の2

(他の組合員の債務不履行)第667条の2 第533条及び第536条の規定は、組合契約については、適用しない。2 組合員は、他の組合員が組合契約に基づく債務の履行をしないことを理由として、組合契約を解除することができない。民法 令和6年5月2...
民法

民法(後見監督人の同意を要する行為)第864、865条

(後見監督人の同意を要する行為)第864条 後見人が、被後見人に代わって営業若しくは第13条(保佐人の同意を要する行為等)第1項各号に掲げる行為をし、又は未成年被後見人がこれをすることに同意するには、後見監督人があるときは、その同意を得なけ...
日本国憲法

日本国憲法 第27条《勤労の権利と義務》

第27条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。② 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。③ 児童は、これを酷使してはならない。昭和22年5月3日 施行
民法

民法(連帯債権者の一人との間の更改又は免除)第433条

(連帯債権者の一人との間の更改又は免除)第433条 連帯債権者の1人と債務者との間に更改又は免除があったときは、その連帯債権者がその権利を失わなければ分与されるべき利益に係る部分については、他の連帯債権者は、履行を請求することができない。令...
民法

民法(保証人が法人である根保証契約の求償権)第465条の5

(保証人が法人である根保証契約の求償権)第465条の5 保証人が法人である根保証契約において、第465条の2(個人根保証契約の保証人の責任等)第1項に規定する極度額の定めがないときは、その根保証契約の保証人の主たる債務者に対する求償権に係る...
民法

民法(管理者による事務管理の継続)第700条

(管理者による事務管理の継続)第700条 管理者は、本人又はその相続人若しくは法定代理人が管理をすることができるに至るまで、事務管理を継続しなければならない。ただし、事務管理の継続が本人の意思に反し、又は本人に不利であることが明らかであると...
民法

民法(委任の終了の対抗要件)第655条

(委任の終了の対抗要件)第655条 委任の終了事由は、これを相手方に通知したとき、又は相手方がこれを知っていたときでなければ、これをもってその相手方に対抗することができない。《準用》第876条の8(補助監督人)民法 令和6年5月24日 施行
民法

民法(任意代理人による復代理人の選任)第104条

(任意代理人による復代理人の選任)第104条 委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。民法 令和8年4月1日 施行
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