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民法

民法(占有の中止等による取得時効の中断)第164、165条

(占有の中止等による取得時効の中断)第百六十四条 第百六十二条の規定による時効は、占有者が任意にその占有を中止し、又は他人によってその占有を奪われたときは、中断する。第百六十五条 前条の規定は、第百六十三条の場合について準用する。令和6年5...
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民法(所有権以外の財産権の取得時効)第163条

(所有権以外の財産権の取得時効)第百六十三条 所有権以外の財産権を、自己のためにする意思をもって、平穏に、かつ、公然と行使する者は、前条の区別に従い二十年又は十年を経過した後、その権利を取得する。令和6年5月24日 施行
民法

民法(天災等による時効の完成猶予)第161条

(天災等による時効の完成猶予)第百六十一条 時効の期間の満了の時に当たり、天災その他避けることのできない事変のため第百四十七条第一項各号又は第百四十八条第一項各号に掲げる事由に係る手続を行うことができないときは、その障害が消滅した時から三箇...
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民法(未成年者又は成年被後見人と時効の完成猶予)第158条

(未成年者又は成年被後見人と時効の完成猶予)第百五十八条 時効の期間の満了前六箇月以内の間に未成年者又は成年被後見人に法定代理人がないときは、その未成年者若しくは成年被後見人が行為能力者となった時又は法定代理人が就職した時から六箇月を経過す...
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民法(期間の満了)第141、142条

(期間の満了)第百四十一条 前条の場合には、期間は、その末日の終了をもって満了する。第百四十二条 期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習が...
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民法(期間の計算の通則)第138条

第六章 期間の計算(期間の計算の通則)第百三十八条 期間の計算方法は、法令若しくは裁判上の命令に特別の定めがある場合又は法律行為に別段の定めがある場合を除き、この章の規定に従う。令和6年5月24日 施行
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民法(期限の利益及びその放棄)第136条

(期限の利益及びその放棄)第百三十六条 期限は、債務者の利益のために定めたものと推定する。2 期限の利益は、放棄することができる。ただし、これによって相手方の利益を害することはできない。令和6年5月24日 施行
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民法(不能条件)第133条

(不能条件)第百三十三条 不能の停止条件を付した法律行為は、無効とする。2 不能の解除条件を付した法律行為は、無条件とする。令和6年5月24日 施行
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民法(既成条件)第131条

(既成条件)第百三十一条 条件が法律行為の時に既に成就していた場合において、その条件が停止条件であるときはその法律行為は無条件とし、その条件が解除条件であるときはその法律行為は無効とする。2 条件が成就しないことが法律行為の時に既に確定して...
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民法(条件の成否未定の間における相手方の利益の侵害の禁止)第128条

(条件の成否未定の間における相手方の利益の侵害の禁止)第百二十八条 条件付法律行為の各当事者は、条件の成否が未定である間は、条件が成就した場合にその法律行為から生ずべき相手方の利益を害することができない。令和6年5月24日 施行
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