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民法

民法(承役地の時効取得による地役権の消滅)第289、290条

(承役地の時効取得による地役権の消滅)第二百八十九条 承役地の占有者が取得時効に必要な要件を具備する占有をしたときは、地役権は、これによって消滅する。第二百九十条 前条の規定による地役権の消滅時効は、地役権者がその権利を行使することによって...
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民法(地役権の付従性)第281条

(地役権の付従性)第二百八十一条 地役権は、要役地(地役権者の土地であって、他人の土地から便益を受けるものをいう。以下同じ。)の所有権に従たるものとして、その所有権とともに移転し、又は要役地について存する他の権利の目的となるものとする。ただ...
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民法(地役権の内容)第280条

第六章 地役権(地役権の内容)第二百八十条 地役権者は、設定行為で定めた目的に従い、他人の土地を自己の土地の便益に供する権利を有する。ただし、第三章第一節(所有権の限界)の規定(公の秩序に関するものに限る。)に違反しないものでなければならな...
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民法(永小作権の存続期間)第278条

(永小作権の存続期間)第二百七十八条 永小作権の存続期間は、二十年以上五十年以下とする。設定行為で五十年より長い期間を定めたときであっても、その期間は、五十年とする。2 永小作権の設定は、更新することができる。ただし、その存続期間は、更新の...
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民法(相隣関係の規定の準用)第267条 

(相隣関係の規定の準用)第二百六十七条 前章第一節第二款(相隣関係)の規定は、地上権者間又は地上権者と土地の所有者との間について準用する。ただし、第二百二十九条の規定は、境界線上の工作物が地上権の設定後に設けられた場合に限り、地上権者につい...
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民法(準共有)第264条

(準共有)第二百六十四条 この節(第二百六十二条の二及び第二百六十二条の三を除く。)の規定は、数人で所有権以外の財産権を有する場合について準用する。ただし、法令に特別の定めがあるときは、この限りでない。令和6年5月24日 施行
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民法(共有の性質を有する入会権)第263条

(共有の性質を有する入会権)第二百六十三条 共有の性質を有する入会権については、各地方の慣習に従うほか、この節の規定を適用する。令和6年5月24日 施行
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民法(共有物に関する証書)第262条

(共有物に関する証書)第二百六十二条 分割が完了したときは、各分割者は、その取得した物に関する証書を保存しなければならない。2 共有者の全員又はそのうちの数人に分割した物に関する証書は、その物の最大の部分を取得した者が保存しなければならない...
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民法(共有物の分割請求)第256、257条

(共有物の分割請求)第二百五十六条 各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。ただし、五年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。2 前項ただし書の契約は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時...
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民法(持分の放棄及び共有者の死亡)第255条

(持分の放棄及び共有者の死亡)第二百五十五条 共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。令和6年5月24日 施行
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