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民法

民法(継続的給付を受けるための設備の設置権等)第213条の2、213条の3

(継続的給付を受けるための設備の設置権等)第二百十三条の二 土地の所有者は、他の土地に設備を設置し、又は他人が所有する設備を使用しなければ電気、ガス又は水道水の供給その他これらに類する継続的給付(以下この項及び次条第一項において「継続的給付...
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民法 第205条

第四節 準占有第二百五条 この章の規定は、自己のためにする意思をもって財産権の行使をする場合について準用する。令和6年5月24日 施行
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民法(代理占有権の消滅事由)第204条

(代理占有権の消滅事由)第二百四条 代理人によって占有をする場合には、占有権は、次に掲げる事由によって消滅する。一 本人が代理人に占有をさせる意思を放棄したこと。二 代理人が本人に対して以後自己又は第三者のために占有物を所持する意思を表示し...
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民法(占有権の消滅事由)第203条

第三節 占有権の消滅(占有権の消滅事由)第二百三条 占有権は、占有者が占有の意思を放棄し、又は占有物の所持を失うことによって消滅する。ただし、占有者が占有回収の訴えを提起したときは、この限りでない。令和6年5月24日 施行
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民法(占有者による損害賠償)第191条

(占有者による損害賠償)第百九十一条 占有物が占有者の責めに帰すべき事由によって滅失し、又は損傷したときは、その回復者に対し、悪意の占有者はその損害の全部の賠償をする義務を負い、善意の占有者はその滅失又は損傷によって現に利益を受けている限度...
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民法(悪意の占有者による果実の返還等)第190条

(悪意の占有者による果実の返還等)第百九十条 悪意の占有者は、果実を返還し、かつ、既に消費し、過失によって損傷し、又は収取を怠った果実の代価を償還する義務を負う。2 前項の規定は、暴行若しくは強迫又は隠匿によって占有をしている者について準用...
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民法(代理占有)第181条

(代理占有)第百八十一条 占有権は、代理人によって取得することができる。令和6年5月24日 施行
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民法(混同)第179条

(混同)第百七十九条 同一物について所有権及び他の物権が同一人に帰属したときは、当該他の物権は、消滅する。ただし、その物又は当該他の物権が第三者の権利の目的であるときは、この限りでない。2 所有権以外の物権及びこれを目的とする他の権利が同一...
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民法(動産に関する物権の譲渡の対抗要件)第178条

(動産に関する物権の譲渡の対抗要件)第百七十八条 動産に関する物権の譲渡は、その動産の引渡しがなければ、第三者に対抗することができない。令和6年5月24日 施行
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民法(判決で確定した権利の消滅時効)第169条

(判決で確定した権利の消滅時効)第百六十九条 確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利については、十年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、十年とする。2 前項の規定は、確定の時に弁済期の到来し...
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