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民法

民法(根抵当権者又は債務者の会社分割)第398条の10

(根抵当権者又は債務者の会社分割)第三百九十八条の十 元本の確定前に根抵当権者を分割をする会社とする分割があったときは、根抵当権は、分割の時に存する債権のほか、分割をした会社及び分割により設立された会社又は当該分割をした会社がその事業に関し...
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民法(根抵当権者又は債務者の合併)第398条の9

(根抵当権者又は債務者の合併)第三百九十八条の九 元本の確定前に根抵当権者について合併があったときは、根抵当権は、合併の時に存する債権のほか、合併後存続する法人又は合併によって設立された法人が合併後に取得する債権を担保する。2 元本の確定前...
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民法(根抵当権の極度額の変更)第398条の5

(根抵当権の極度額の変更)第三百九十八条の五 根抵当権の極度額の変更は、利害関係を有する者の承諾を得なければ、することができない。令和6年5月24日 施行
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民法(抵当権の目的である地上権等の放棄)第398条

(抵当権の目的である地上権等の放棄)第三百九十八条 地上権又は永小作権を抵当権の目的とした地上権者又は永小作人は、その権利を放棄しても、これをもって抵当権者に対抗することができない。令和6年5月24日 施行
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民法(抵当不動産の時効取得による抵当権の消滅)第397条

(抵当不動産の時効取得による抵当権の消滅)第三百九十七条 債務者又は抵当権設定者でない者が抵当不動産について取得時効に必要な要件を具備する占有をしたときは、抵当権は、これによって消滅する。令和6年5月24日 施行
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民法(抵当不動産の第三取得者による買受け)第390条

(抵当不動産の第三取得者による買受け)第三百九十条 抵当不動産の第三取得者は、その競売において買受人となることができる。令和6年5月24日 施行
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民法(法定地上権)第388条

(法定地上権)第三百八十八条 土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属する場合において、その土地又は建物につき抵当権が設定され、その実行により所有者を異にするに至ったときは、その建物について、地上権が設定されたものとみなす。この場合にお...
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民法(抵当権者の同意の登記がある場合の賃貸借の対抗力)第387条

(抵当権者の同意の登記がある場合の賃貸借の対抗力)第三百八十七条 登記をした賃貸借は、その登記前に登記をした抵当権を有するすべての者が同意をし、かつ、その同意の登記があるときは、その同意をした抵当権者に対抗することができる。2 抵当権者が前...
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民法(競売の申立ての通知)第385条

(競売の申立ての通知)第三百八十五条 第三百八十三条各号に掲げる書面の送付を受けた債権者は、前条第一号の申立てをするときは、同号の期間内に、債務者及び抵当不動産の譲渡人にその旨を通知しなければならない。令和6年5月24日 施行
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民法(抵当権消滅請求の時期)第382条

(抵当権消滅請求の時期)第三百八十二条 抵当不動産の第三取得者は、抵当権の実行としての競売による差押えの効力が発生する前に、抵当権消滅請求をしなければならない。令和6年5月24日 施行
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