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民法

民法(債務者の受けた反対給付に関する受益者の権利)第425条の2

(債務者の受けた反対給付に関する受益者の権利)第四百二十五条の二 債務者がした財産の処分に関する行為(債務の消滅に関する行為を除く。)が取り消されたときは、受益者は、債務者に対し、その財産を取得するためにした反対給付の返還を請求することがで...
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民法(債権者への支払又は引渡し)第424条の9

(債権者への支払又は引渡し)第四百二十四条の九 債権者は、第四百二十四条の六第一項前段又は第二項前段の規定により受益者又は転得者に対して財産の返還を請求する場合において、その返還の請求が金銭の支払又は動産の引渡しを求めるものであるときは、受...
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民法(過大な代物弁済等の特則)第424条の4

(過大な代物弁済等の特則)第四百二十四条の四 債務者がした債務の消滅に関する行為であって、受益者の受けた給付の価額がその行為によって消滅した債務の額より過大であるものについて、第四百二十四条に規定する要件に該当するときは、債権者は、前条第一...
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民法(特定の債権者に対する担保の供与等の特則)第424条の3

(特定の債権者に対する担保の供与等の特則)第四百二十四条の三 債務者がした既存の債務についての担保の供与又は債務の消滅に関する行為について、債権者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合に限り、詐害行為取消請求をすることができる。一 その...
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民法(相当の対価を得てした財産の処分行為の特則)第424条の2

(相当の対価を得てした財産の処分行為の特則)第四百二十四条の二 債務者が、その有する財産を処分する行為をした場合において、受益者から相当の対価を取得しているときは、債権者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合に限り、その行為について、詐...
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民法(登記又は登録の請求権を保全するための債権者代位権)第423条の7

(登記又は登録の請求権を保全するための債権者代位権)第四百二十三条の七 登記又は登録をしなければ権利の得喪及び変更を第三者に対抗することができない財産を譲り受けた者は、その譲渡人が第三者に対して有する登記手続又は登録手続をすべきことを請求す...
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民法(債務者の取立てその他の処分の権限等)第423条の5

(債務者の取立てその他の処分の権限等)第四百二十三条の五 債権者が被代位権利を行使した場合であっても、債務者は、被代位権利について、自ら取立てその他の処分をすることを妨げられない。この場合においては、相手方も、被代位権利について、債務者に対...
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民法(相手方の抗弁)第423条の4

(相手方の抗弁)第四百二十三条の四 債権者が被代位権利を行使したときは、相手方は、債務者に対して主張することができる抗弁をもって、債権者に対抗することができる。令和6年5月24日 施行
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民法(債権者への支払又は引渡し)第423条の3

(債権者への支払又は引渡し)第四百二十三条の三 債権者は、被代位権利を行使する場合において、被代位権利が金銭の支払又は動産の引渡しを目的とするものであるときは、相手方に対し、その支払又は引渡しを自己に対してすることを求めることができる。この...
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民法(損害賠償による代位)第422条

(損害賠償による代位)第四百二十二条 債権者が、損害賠償として、その債権の目的である物又は権利の価額の全部の支払を受けたときは、債務者は、その物又は権利について当然に債権者に代位する。令和6年5月24日 施行
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