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民法

民法(数人の保証人がある場合)第456条

(数人の保証人がある場合)第四百五十六条 数人の保証人がある場合には、それらの保証人が各別の行為により債務を負担したときであっても、第四百二十七条の規定を適用する。令和6年5月24日 施行
民法

民法(他の担保の供与)第451条

(他の担保の供与)第四百五十一条 債務者は、前条第一項各号に掲げる要件を具備する保証人を立てることができないときは、他の担保を供してこれに代えることができる。令和6年5月24日 施行
民法

民法(取り消すことができる債務の保証)第449条

(取り消すことができる債務の保証)第四百四十九条 行為能力の制限によって取り消すことができる債務を保証した者は、保証契約の時においてその取消しの原因を知っていたときは、主たる債務の不履行の場合又はその債務の取消しの場合においてこれと同一の目...
民法

民法(保証人の負担と主たる債務の目的又は態様)第448条

(保証人の負担と主たる債務の目的又は態様)第四百四十八条 保証人の負担が債務の目的又は態様において主たる債務より重いときは、これを主たる債務の限度に減縮する。2 主たる債務の目的又は態様が保証契約の締結後に加重されたときであっても、保証人の...
民法

民法(連帯債務者の一人との間の免除等と求償権)第445条

(連帯債務者の一人との間の免除等と求償権)第四百四十五条 連帯債務者の一人に対して債務の免除がされ、又は連帯債務者の一人のために時効が完成した場合においても、他の連帯債務者は、その一人の連帯債務者に対し、第四百四十二条第一項の求償権を行使す...
民法

民法(償還をする資力のない者の負担部分の分担)第444条

(償還をする資力のない者の負担部分の分担)第四百四十四条 連帯債務者の中に償還をする資力のない者があるときは、その償還をすることができない部分は、求償者及び他の資力のある者の間で、各自の負担部分に応じて分割して負担する。2 前項に規定する場...
民法

民法(連帯債務者の一人についての法律行為の無効等)第437条

(連帯債務者の一人についての法律行為の無効等)第四百三十七条 連帯債務者の一人について法律行為の無効又は取消しの原因があっても、他の連帯債務者の債務は、その効力を妨げられない。令和6年5月24日 施行
民法

民法(不可分債務)第430条

(不可分債務)第四百三十条 第四款(連帯債務)の規定(第四百四十条の規定を除く。)は、債務の目的がその性質上不可分である場合において、数人の債務者があるときについて準用する。令和6年5月24日 施行
民法

民法(詐害行為取消請求を受けた転得者の権利)第425条の4

(詐害行為取消請求を受けた転得者の権利)第四百二十五条の四 債務者がした行為が転得者に対する詐害行為取消請求によって取り消されたときは、その転得者は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める権利を行使することができる。ただし、そ...
民法

民法(受益者の債権の回復)第425条の3

(受益者の債権の回復)第四百二十五条の三 債務者がした債務の消滅に関する行為が取り消された場合(第四百二十四条の四の規定により取り消された場合を除く。)において、受益者が債務者から受けた給付を返還し、又はその価額を償還したときは、受益者の債...
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