スポンサーリンク
民法

民法(弁済による代位の効果)第501条

(弁済による代位の効果)第五百一条 前二条の規定により債権者に代位した者は、債権の効力及び担保としてその債権者が有していた一切の権利を行使することができる。2 前項の規定による権利の行使は、債権者に代位した者が自己の権利に基づいて債務者に対...
民法

民法(供託物の還付請求等)第498条

(供託物の還付請求等)第四百九十八条 弁済の目的物又は前条の代金が供託された場合には、債権者は、供託物の還付を請求することができる。2 債務者が債権者の給付に対して弁済をすべき場合には、債権者は、その給付をしなければ、供託物を受け取ることが...
民法

民法(供託に適しない物等)第497条

(供託に適しない物等)第四百九十七条 弁済者は、次に掲げる場合には、裁判所の許可を得て、弁済の目的物を競売に付し、その代金を供託することができる。一 その物が供託に適しないとき。二 その物について滅失、損傷その他の事由による価格の低落のおそ...
民法

民法(供託物の取戻し)第496条

(供託物の取戻し)第四百九十六条 債権者が供託を受諾せず、又は供託を有効と宣告した判決が確定しない間は、弁済者は、供託物を取り戻すことができる。この場合においては、供託をしなかったものとみなす。2 前項の規定は、供託によって質権又は抵当権が...
民法

民法(数個の給付をすべき場合の充当)第491条

(数個の給付をすべき場合の充当)第四百九十一条 一個の債務の弁済として数個の給付をすべき場合において、弁済をする者がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは、前三条の規定を準用する。令和6年5月24日 施行
民法

民法(合意による弁済の充当)第490条

(合意による弁済の充当)第四百九十条 前二条の規定にかかわらず、弁済をする者と弁済を受領する者との間に弁済の充当の順序に関する合意があるときは、その順序に従い、その弁済を充当する。令和6年5月24日 施行
民法

民法(元本、利息及び費用を支払うべき場合の充当)第489条

(元本、利息及び費用を支払うべき場合の充当)第四百八十九条 債務者が一個又は数個の債務について元本のほか利息及び費用を支払うべき場合(債務者が数個の債務を負担する場合にあっては、同一の債権者に対して同種の給付を目的とする数個の債務を負担する...
民法

民法(同種の給付を目的とする数個の債務がある場合の充当)第488条

(同種の給付を目的とする数個の債務がある場合の充当)第四百八十八条 債務者が同一の債権者に対して同種の給付を目的とする数個の債務を負担する場合において、弁済として提供した給付が全ての債務を消滅させるのに足りないとき(次条第一項に規定する場合...
民法

民法(受取証書の交付請求等)第486条

(受取証書の交付請求等)第四百八十六条 弁済をする者は、弁済と引換えに、弁済を受領する者に対して受取証書の交付を請求することができる。2 弁済をする者は、前項の受取証書の交付に代えて、その内容を記録した電磁的記録の提供を請求することができる...
民法

民法(特定物の現状による引渡し)第483条

(特定物の現状による引渡し)第四百八十三条 債権の目的が特定物の引渡しである場合において、契約その他の債権の発生原因及び取引上の社会通念に照らしてその引渡しをすべき時の品質を定めることができないときは、弁済をする者は、その引渡しをすべき時の...
スポンサーリンク