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民法

民法(指図証券の善意取得)第520条の5

(指図証券の善意取得)第五百二十条の五 何らかの事由により指図証券の占有を失った者がある場合において、その所持人が前条の規定によりその権利を証明するときは、その所持人は、その証券を返還する義務を負わない。ただし、その所持人が悪意又は重大な過...
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民法(指図証券の所持人の権利の推定)第520条の4

(指図証券の所持人の権利の推定)第五百二十条の四 指図証券の所持人が裏書の連続によりその権利を証明するときは、その所持人は、証券上の権利を適法に有するものと推定する。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(指図証券の譲渡)第520条の2

第七節 有価証券第一款 指図証券(指図証券の譲渡)第五百二十条の二 指図証券の譲渡は、その証券に譲渡の裏書をして譲受人に交付しなければ、その効力を生じない。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(相殺の充当)第512条、512条の2

(相殺の充当)第五百十二条 債権者が債務者に対して有する一個又は数個の債権と、債権者が債務者に対して負担する一個又は数個の債務について、債権者が相殺の意思表示をした場合において、当事者が別段の合意をしなかったときは、債権者の有する債権とその...
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民法(差押禁止債権を受働債権とする相殺の禁止)第510条

(差押禁止債権を受働債権とする相殺の禁止)第五百十条 債権が差押えを禁じたものであるときは、その債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(不法行為等により生じた債権を受働債権とする相殺の禁止)第509条

(不法行為等により生じた債権を受働債権とする相殺の禁止)第五百九条 次に掲げる債務の債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。ただし、その債権者がその債務に係る債権を他人から譲り受けたときは、この限りでない。一 悪意による不法行...
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民法(時効により消滅した債権を自働債権とする相殺)第508条

(時効により消滅した債権を自働債権とする相殺)第五百八条 時効によって消滅した債権がその消滅以前に相殺に適するようになっていた場合には、その債権者は、相殺をすることができる。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(債権者による債権証書の交付等)第503条

(債権者による債権証書の交付等)第五百三条 代位弁済によって全部の弁済を受けた債権者は、債権に関する証書及び自己の占有する担保物を代位者に交付しなければならない。2 債権の一部について代位弁済があった場合には、債権者は、債権に関する証書にそ...
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民法(一部弁済による代位)第502条

(一部弁済による代位)第五百二条 債権の一部について代位弁済があったときは、代位者は、債権者の同意を得て、その弁済をした価額に応じて、債権者とともにその権利を行使することができる。2 前項の場合であっても、債権者は、単独でその権利を行使する...
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民法(弁済による代位の効果)第501条

(弁済による代位の効果)第五百一条 前二条の規定により債権者に代位した者は、債権の効力及び担保としてその債権者が有していた一切の権利を行使することができる。2 前項の規定による権利の行使は、債権者に代位した者が自己の権利に基づいて債務者に対...
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