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民法

民法(解除権の行使)第540条

第四款 契約の解除(解除権の行使)第五百四十条 契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは、その解除は、相手方に対する意思表示によってする。2 前項の意思表示は、撤回することができない。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(債務者の抗弁)第539条

(債務者の抗弁)第五百三十九条 債務者は、第五百三十七条第一項の契約に基づく抗弁をもって、その契約の利益を受ける第三者に対抗することができる。民法 令和6年5月24日 施行
民法

民法(第三者の権利の確定)第538条

(第三者の権利の確定)第五百三十八条 前条の規定により第三者の権利が発生した後は、当事者は、これを変更し、又は消滅させることができない。2 前条の規定により第三者の権利が発生した後に、債務者がその第三者に対する債務を履行しない場合には、同条...
民法

民法(第三者のためにする契約)第537条

(第三者のためにする契約)第五百三十七条 契約により当事者の一方が第三者に対してある給付をすることを約したときは、その第三者は、債務者に対して直接にその給付を請求する権利を有する。2 前項の契約は、その成立の時に第三者が現に存しない場合又は...
民法

民法(優等懸賞広告)第532条

(優等懸賞広告)第五百三十二条 広告に定めた行為をした者が数人ある場合において、その優等者のみに報酬を与えるべきときは、その広告は、応募の期間を定めたときに限り、その効力を有する。2 前項の場合において、応募者中いずれの者の行為が優等である...
民法

民法(懸賞広告の報酬を受ける権利)第531条

(懸賞広告の報酬を受ける権利)第五百三十一条 広告に定めた行為をした者が数人あるときは、最初にその行為をした者のみが報酬を受ける権利を有する。2 数人が同時に前項の行為をした場合には、各自が等しい割合で報酬を受ける権利を有する。ただし、報酬...
民法

民法(懸賞広告の撤回の方法)第530条

(懸賞広告の撤回の方法)第五百三十条 前の広告と同一の方法による広告の撤回は、これを知らない者に対しても、その効力を有する。2 広告の撤回は、前の広告と異なる方法によっても、することができる。ただし、その撤回は、これを知った者に対してのみ、...
民法

民法(指定した行為をする期間の定めのない懸賞広告)第529条の3

(指定した行為をする期間の定めのない懸賞広告)第五百二十九条の三 懸賞広告者は、その指定した行為を完了する者がない間は、その指定した行為をする期間を定めないでした広告を撤回することができる。ただし、その広告中に撤回をしない旨を表示したときは...
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民法(申込みに変更を加えた承諾)第528条

(申込みに変更を加えた承諾)第五百二十八条 承諾者が、申込みに条件を付し、その他変更を加えてこれを承諾したときは、その申込みの拒絶とともに新たな申込みをしたものとみなす。民法 令和6年5月24日 施行
民法

民法(承諾の通知を必要としない場合における契約の成立時期)第527条

(承諾の通知を必要としない場合における契約の成立時期)第五百二十七条 申込者の意思表示又は取引上の慣習により承諾の通知を必要としない場合には、契約は、承諾の意思表示と認めるべき事実があった時に成立する。民法 令和6年5月24日 施行
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