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民法

民法(抵当権等がある場合の買主による費用の償還請求)第570、571条

(抵当権等がある場合の買主による費用の償還請求)第五百七十条 買い受けた不動産について契約の内容に適合しない先取特権、質権又は抵当権が存していた場合において、買主が費用を支出してその不動産の所有権を保存したときは、買主は、売主に対し、その費...
民法

民法(競売における担保責任等)第568条

(競売における担保責任等)第五百六十八条 民事執行法その他の法律の規定に基づく競売(以下この条において単に「競売」という。)における買受人は、第五百四十一条及び第五百四十二条の規定並びに第五百六十三条(第五百六十五条において準用する場合を含...
民法

民法(他人の権利の売買における売主の義務)第561条

(他人の権利の売買における売主の義務)第五百六十一条 他人の権利(権利の一部が他人に属する場合におけるその権利の一部を含む。)を売買の目的としたときは、売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負う。民法 令和6年5月24日 施行
民法

民法(売買契約に関する費用)第558条

(売買契約に関する費用)第五百五十八条 売買契約に関する費用は、当事者双方が等しい割合で負担する。民法 令和6年5月24日 施行
民法

民法(手付)第557条

(手付)第五百五十七条 買主が売主に手付を交付したときは、買主はその手付を放棄し、売主はその倍額を現実に提供して、契約の解除をすることができる。ただし、その相手方が契約の履行に着手した後は、この限りでない。2 第五百四十五条第四項の規定は、...
民法

民法(売買)第555条

第三節 売買第一款 総則(売買)第五百五十五条 売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。民法 令和6年5月24日 施行
民法

民法(贈与)第549条

第二節 贈与(贈与)第五百四十九条 贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。民法 令和6年5月24日 施行
民法

民法(定型約款の合意)第548条の2

第五款 定型約款(定型約款の合意)第五百四十八条の二 定型取引(ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であって、その内容の全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的なものをいう。以下同じ。)を行うことの合意(次条にお...
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民法(催告による解除権の消滅)第547条

(催告による解除権の消滅)第五百四十七条 解除権の行使について期間の定めがないときは、相手方は、解除権を有する者に対し、相当の期間を定めて、その期間内に解除をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その期間内に...
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民法(契約の解除と同時履行)第546条

(契約の解除と同時履行)第五百四十六条 第五百三十三条の規定は、前条の場合について準用する。民法 令和6年5月24日 施行
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