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民法

民法(期間の定めのある賃貸借の解約をする権利の留保)第618条

(期間の定めのある賃貸借の解約をする権利の留保)第六百十八条 当事者が賃貸借の期間を定めた場合であっても、その一方又は双方がその期間内に解約をする権利を留保したときは、前条の規定を準用する。民法 令和6年5月24日 施行
民法

民法(賃借人による使用及び収益)第616条

(賃借人による使用及び収益)第六百十六条 第五百九十四条第一項の規定は、賃貸借について準用する。民法 令和6年5月24日 施行
民法

民法(賃借人の通知義務)第615条

(賃借人の通知義務)第六百十五条 賃借物が修繕を要し、又は賃借物について権利を主張する者があるときは、賃借人は、遅滞なくその旨を賃貸人に通知しなければならない。ただし、賃貸人が既にこれを知っているときは、この限りでない。民法 令和6年5月2...
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民法(賃料の支払時期)第614条

(賃料の支払時期)第六百十四条 賃料は、動産、建物及び宅地については毎月末に、その他の土地については毎年末に、支払わなければならない。ただし、収穫の季節があるものについては、その季節の後に遅滞なく支払わなければならない。民法 令和6年5月2...
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民法(賃借物の一部滅失等による賃料の減額等)第611条

(賃借物の一部滅失等による賃料の減額等)第六百十一条 賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、それが賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、賃料は、その使用及び収益をする...
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民法(賃借人による修繕)第607条の2

(賃借人による修繕)第六百七条の二 賃借物の修繕が必要である場合において、次に掲げるときは、賃借人は、その修繕をすることができる。一 賃借人が賃貸人に修繕が必要である旨を通知し、又は賃貸人がその旨を知ったにもかかわらず、賃貸人が相当の期間内...
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民法(合意による不動産の賃貸人たる地位の移転)第605条の3

(合意による不動産の賃貸人たる地位の移転)第六百五条の三 不動産の譲渡人が賃貸人であるときは、その賃貸人たる地位は、賃借人の承諾を要しないで、譲渡人と譲受人との合意により、譲受人に移転させることができる。この場合においては、前条第三項及び第...
民法

民法(短期賃貸借の更新)第603条

(短期賃貸借の更新)第六百三条 前条に定める期間は、更新することができる。ただし、その期間満了前、土地については一年以内、建物については三箇月以内、動産については一箇月以内に、その更新をしなければならない。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(使用貸借の解除)第598条

(使用貸借の解除)第五百九十八条 貸主は、前条第二項に規定する場合において、同項の目的に従い借主が使用及び収益をするのに足りる期間を経過したときは、契約の解除をすることができる。2 当事者が使用貸借の期間並びに使用及び収益の目的を定めなかっ...
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民法(借主による使用及び収益)第594条

(借主による使用及び収益)第五百九十四条 借主は、契約又はその目的物の性質によって定まった用法に従い、その物の使用及び収益をしなければならない。2 借主は、貸主の承諾を得なければ、第三者に借用物の使用又は収益をさせることができない。3 借主...
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