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民法

民法(委任の解除の効力)第652条

(委任の解除の効力)第六百五十二条 第六百二十条の規定は、委任について準用する。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(委任)第643条

第十節 委任(委任)第六百四十三条 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限)第637、638~640条

(目的物の種類又は品質に関する担保責任の期間の制限)第六百三十七条 前条本文に規定する場合において、注文者がその不適合を知った時から一年以内にその旨を請負人に通知しないときは、注文者は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、報酬の減額の...
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民法(報酬の支払時期)第633条

(報酬の支払時期)第六百三十三条 報酬は、仕事の目的物の引渡しと同時に、支払わなければならない。ただし、物の引渡しを要しないときは、第六百二十四条第一項の規定を準用する。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(請負)第632条

第九節 請負(請負)第六百三十二条 請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(使用者についての破産手続の開始による解約の申入れ)第631条

(使用者についての破産手続の開始による解約の申入れ)第六百三十一条 使用者が破産手続開始の決定を受けた場合には、雇用に期間の定めがあるときであっても、労働者又は破産管財人は、第六百二十七条の規定により解約の申入れをすることができる。この場合...
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民法(やむを得ない事由による雇用の解除)第628条

(やむを得ない事由による雇用の解除)第六百二十八条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであ...
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民法(期間の定めのある雇用の解除)第626条

(期間の定めのある雇用の解除)第六百二十六条 雇用の期間が五年を超え、又はその終期が不確定であるときは、当事者の一方は、五年を経過した後、いつでも契約の解除をすることができる。2 前項の規定により契約の解除をしようとする者は、それが使用者で...
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民法(履行の割合に応じた報酬)第624条の2

(履行の割合に応じた報酬)第六百二十四条の二 労働者は、次に掲げる場合には、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。一 使用者の責めに帰することができない事由によって労働に従事することができなくなったとき。二 雇用が履行の中途...
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民法(雇用)第623条

第八節 雇用(雇用)第六百二十三条 雇用は、当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約することによって、その効力を生ずる。民法 令和6年5月24日 施行
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