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民法

民法(財産以外の損害の賠償)第710条

(財産以外の損害の賠償)第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。民法 令...
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民法(和解の効力)第696条

(和解の効力)第六百九十六条 当事者の一方が和解によって争いの目的である権利を有するものと認められ、又は相手方がこれを有しないものと認められた場合において、その当事者の一方が従来その権利を有していなかった旨の確証又は相手方がこれを有していた...
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民法(和解)第695条

第十四節 和解(和解)第六百九十五条 和解は、当事者が互いに譲歩をしてその間に存する争いをやめることを約することによって、その効力を生ずる。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(終身定期金の計算)第690条

(終身定期金の計算)第六百九十条 終身定期金は、日割りで計算する。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(清算人の職務及び権限並びに残余財産の分割方法)第688条

(清算人の職務及び権限並びに残余財産の分割方法)第六百八十八条 清算人の職務は、次のとおりとする。一 現務の結了二 債権の取立て及び債務の弁済三 残余財産の引渡し2 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができ...
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民法(組合契約の解除の効力)第684条

(組合契約の解除の効力)第六百八十四条 第六百二十条の規定は、組合契約について準用する。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(組合の解散事由)第682条

(組合の解散事由)第六百八十二条 組合は、次に掲げる事由によって解散する。一 組合の目的である事業の成功又はその成功の不能二 組合契約で定めた存続期間の満了三 組合契約で定めた解散の事由の発生四 総組合員の同意民法 令和6年5月24日 施行
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民法(組合員の加入)第677条の2

(組合員の加入)第六百七十七条の二 組合員は、その全員の同意によって、又は組合契約の定めるところにより、新たに組合員を加入させることができる。2 前項の規定により組合の成立後に加入した組合員は、その加入前に生じた組合の債務については、これを...
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民法(組合員の持分の処分及び組合財産の分割)第676条

(組合員の持分の処分及び組合財産の分割)第六百七十六条 組合員は、組合財産についてその持分を処分したときは、その処分をもって組合及び組合と取引をした第三者に対抗することができない。2 組合員は、組合財産である債権について、その持分についての...
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民法(組合の債権者の権利の行使)第675条

(組合の債権者の権利の行使)第六百七十五条 組合の債権者は、組合財産についてその権利を行使することができる。2 組合の債権者は、その選択に従い、各組合員に対して損失分担の割合又は等しい割合でその権利を行使することができる。ただし、組合の債権...
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