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民法

民法(委任の規定の準用)第671条

(委任の規定の準用)第六百七十一条 第六百四十四条から第六百五十条までの規定は、組合の業務を決定し、又は執行する組合員について準用する。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(組合契約)第667条

第十二節 組合(組合契約)第六百六十七条 組合契約は、各当事者が出資をして共同の事業を営むことを約することによって、その効力を生ずる。2 出資は、労務をその目的とすることができる。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限)第664条の2

(損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限)第六百六十四条の二 寄託物の一部滅失又は損傷によって生じた損害の賠償及び受寄者が支出した費用の償還は、寄託者が返還を受けた時から一年以内に請求しなければならない。2 前項の損害賠償の請求...
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民法(寄託物の返還の場所)第664条

(寄託物の返還の場所)第六百六十四条 寄託物の返還は、その保管をすべき場所でしなければならない。ただし、受寄者が正当な事由によってその物を保管する場所を変更したときは、その現在の場所で返還をすることができる。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(寄託者による返還請求等)第662条

(寄託者による返還請求等)第六百六十二条 当事者が寄託物の返還の時期を定めたときであっても、寄託者は、いつでもその返還を請求することができる。2 前項に規定する場合において、受寄者は、寄託者がその時期の前に返還を請求したことによって損害を受...
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民法(寄託者による損害賠償)第661条

(寄託者による損害賠償)第六百六十一条 寄託者は、寄託物の性質又は瑕疵によって生じた損害を受寄者に賠償しなければならない。ただし、寄託者が過失なくその性質若しくは瑕疵を知らなかったとき、又は受寄者がこれを知っていたときは、この限りでない。民...
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民法(受寄者の通知義務等)第660条

(受寄者の通知義務等)第六百六十条 寄託物について権利を主張する第三者が受寄者に対して訴えを提起し、又は差押え、仮差押え若しくは仮処分をしたときは、受寄者は、遅滞なくその事実を寄託者に通知しなければならない。ただし、寄託者が既にこれを知って...
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民法(寄託物受取り前の寄託者による寄託の解除等)第657条の2

(寄託物受取り前の寄託者による寄託の解除等)第六百五十七条の二 寄託者は、受寄者が寄託物を受け取るまで、契約の解除をすることができる。この場合において、受寄者は、その契約の解除によって損害を受けたときは、寄託者に対し、その賠償を請求すること...
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民法(寄託)第657条

第十一節 寄託(寄託)第六百五十七条 寄託は、当事者の一方がある物を保管することを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(委任の終了事由)第653条

(委任の終了事由)第六百五十三条 委任は、次に掲げる事由によって終了する。一 委任者又は受任者の死亡二 委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと。三 受任者が後見開始の審判を受けたこと。民法 令和6年5月24日 施行
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