民法

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民法(被後見人の財産等の譲受けの取消し)第866条

(被後見人の財産等の譲受けの取消し)第八百六十六条 後見人が被後見人の財産又は被後見人に対する第三者の権利を譲り受けたときは、被後見人は、これを取り消すことができる。この場合においては、第二十条の規定を準用する。2 前項の規定は、第百二十一...
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民法(親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判の取消し)第836条

(親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判の取消し)第八百三十六条 第八百三十四条本文、第八百三十四条の二第一項又は前条に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人又はその親族の請求によって、それぞれ親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審...
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民法(管理権喪失の審判)第835条

(管理権喪失の審判)第八百三十五条 父又は母による管理権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するときは、家庭裁判所は、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官の請求により、その父又は母について、管理権喪失の審判を...
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民法(親権停止の審判)第834条の2

(親権停止の審判)第八百三十四条の二 父又は母による親権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するときは、家庭裁判所は、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官の請求により、その父又は母について、親権停止の審判をす...
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民法(委任の規定の準用)第831条

(委任の規定の準用)第八百三十一条 第六百五十四条及び第六百五十五条の規定は、親権を行う者が子の財産を管理する場合及び前条の場合について準用する。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(第三者が無償で子に与えた財産の管理)第830条

(第三者が無償で子に与えた財産の管理)第八百三十条 無償で子に財産を与える第三者が、親権を行う父又は母にこれを管理させない意思を表示したときは、その財産は、父又は母の管理に属しないものとする。2 前項の財産につき父母が共に管理権を有しない場...
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民法(財産の管理の計算)第828、829条

(財産の管理の計算)第八百二十八条 子が成年に達したときは、親権を行った者は、遅滞なくその管理の計算をしなければならない。ただし、その子の養育及び財産の管理の費用は、その子の財産の収益と相殺したものとみなす。第八百二十九条 前条ただし書の規...
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民法(父母の一方が共同の名義でした行為の効力)第825条

(父母の一方が共同の名義でした行為の効力)第八百二十五条 父母が共同して親権を行う場合において、父母の一方が、共同の名義で、子に代わって法律行為をし又は子がこれをすることに同意したときは、その行為は、他の一方の意思に反したときであっても、そ...
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民法(離縁による実方との親族関係の回復)第817条の11

(離縁による実方との親族関係の回復)第八百十七条の十一 養子と実父母及びその血族との間においては、離縁の日から、特別養子縁組によって終了した親族関係と同一の親族関係を生ずる。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(実方との親族関係の終了)第817条の9

(実方との親族関係の終了)第八百十七条の九 養子と実方の父母及びその血族との親族関係は、特別養子縁組によって終了する。ただし、第八百十七条の三第二項ただし書に規定する他の一方及びその血族との親族関係については、この限りでない。民法 令和6年...
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