民法

スポンサーリンク
民法

民法(相続の放棄をした者による管理)第940条

(相続の放棄をした者による管理)第九百四十条 相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第九百五十二条第一項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の...
民法

民法(相続の放棄の効力)第939条

(相続の放棄の効力)第九百三十九条 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。民法 令和6年5月24日 施行
民法

民法(相続の放棄の方式)第938条

第三節 相続の放棄(相続の放棄の方式)第九百三十八条 相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。民法 令和6年5月24日 施行
民法

民法(相続人が数人ある場合の相続財産の清算人)第936条

(相続人が数人ある場合の相続財産の清算人)第九百三十六条 相続人が数人ある場合には、家庭裁判所は、相続人の中から、相続財産の清算人を選任しなければならない。2 前項の相続財産の清算人は、相続人のために、これに代わって、相続財産の管理及び債務...
民法

民法(限定承認の方式)第924条

(限定承認の方式)第九百二十四条 相続人は、限定承認をしようとするときは、第九百十五条第一項の期間内に、相続財産の目録を作成して家庭裁判所に提出し、限定承認をする旨を申述しなければならない。民法 令和6年5月24日 施行
民法

民法(共同相続人の限定承認)第923条

(共同相続人の限定承認)第九百二十三条 相続人が数人あるときは、限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみこれをすることができる。民法 令和6年5月24日 施行
民法

民法(限定承認)第922条

第二款 限定承認(限定承認)第九百二十二条 相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることができる。民法 令和6年5月24日 施行
民法

民法(相続の承認及び放棄の撤回及び取消し)第919条

(相続の承認及び放棄の撤回及び取消し)第九百十九条 相続の承認及び放棄は、第九百十五条第一項の期間内でも、撤回することができない。2 前項の規定は、第一編(総則)及び前編(親族)の規定により相続の承認又は放棄の取消しをすることを妨げない。3...
民法

民法(相続人による管理)第918条

(相続人による管理)第九百十八条 相続人は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産を管理しなければならない。ただし、相続の承認又は放棄をしたときは、この限りでない。民法 令和6年5月24日 施行
民法

民法(遺言による担保責任の定め)第914条

(遺言による担保責任の定め)第九百十四条 前三条の規定は、被相続人が遺言で別段の意思を表示したときは、適用しない。民法 令和6年5月24日 施行
スポンサーリンク