民法

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民法(受遺者の相続人による遺贈の承認又は放棄)第988条

(受遺者の相続人による遺贈の承認又は放棄)第九百八十八条 受遺者が遺贈の承認又は放棄をしないで死亡したときは、その相続人は、自己の相続権の範囲内で、遺贈の承認又は放棄をすることができる。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、...
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民法(遺贈の放棄)第986条

(遺贈の放棄)第九百八十六条 受遺者は、遺言者の死亡後、いつでも、遺贈の放棄をすることができる。2 遺贈の放棄は、遺言者の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(特別の方式による遺言の効力)第983条

(特別の方式による遺言の効力)第九百八十三条 第九百七十六条から前条までの規定によりした遺言は、遺言者が普通の方式によって遺言をすることができるようになった時から六箇月間生存するときは、その効力を生じない。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(普通の方式による遺言の規定の準用)第982条

(普通の方式による遺言の規定の準用)第九百八十二条 第九百六十八条第三項及び第九百七十三条から第九百七十五条までの規定は、第九百七十六条から前条までの規定による遺言について準用する。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(署名又は押印が不能の場合)第981条

(署名又は押印が不能の場合)第九百八十一条 第九百七十七条から第九百七十九条までの場合において、署名又は印を押すことのできない者があるときは、立会人又は証人は、その事由を付記しなければならない。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(船舶遭難者の遺言)第979条

(船舶遭難者の遺言)第九百七十九条 船舶が遭難した場合において、当該船舶中に在って死亡の危急に迫った者は、証人二人以上の立会いをもって口頭で遺言をすることができる。2 口がきけない者が前項の規定により遺言をする場合には、遺言者は、通訳人の通...
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民法(成年被後見人の遺言)第973条

(成年被後見人の遺言)第九百七十三条 成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時において遺言をするには、医師二人以上の立会いがなければならない。2 遺言に立ち会った医師は、遺言者が遺言をする時において精神上の障害により事理を弁識する能...
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民法(方式に欠ける秘密証書遺言の効力)第971条

(方式に欠ける秘密証書遺言の効力)第九百七十一条 秘密証書による遺言は、前条に定める方式に欠けるものがあっても、第九百六十八条に定める方式を具備しているときは、自筆証書による遺言としてその効力を有する。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(普通の方式による遺言の種類)第967条

第二節 遺言の方式第一款 普通の方式(普通の方式による遺言の種類)第九百六十七条 遺言は、自筆証書、公正証書又は秘密証書によってしなければならない。ただし、特別の方式によることを許す場合は、この限りでない。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(被後見人の遺言の制限)第966条

(被後見人の遺言の制限)第九百六十六条 被後見人が、後見の計算の終了前に、後見人又はその配偶者若しくは直系卑属の利益となるべき遺言をしたときは、その遺言は、無効とする。2 前項の規定は、直系血族、配偶者又は兄弟姉妹が後見人である場合には、適...
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