民法 民法(遺言書の検認)第1004条
第四節 遺言の執行(遺言書の検認)第千四条 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。2 前項...
民法
民法
民法
民法
民法
民法
民法
民法
民法
民法