民法

スポンサーリンク
民法

民法(排水のための低地の通水)第220条

(排水のための低地の通水)第220条 高地の所有者は、その高地が浸水した場合にこれを乾かすため、又は自家用若しくは農工業用の余水を排出するため、公の水流又は下水道に至るまで、低地に水を通過させることができる。この場合においては、低地のために...
民法

民法(遺言の撤回権の放棄の禁止)第1026条

(遺言の撤回権の放棄の禁止)第1026条 遺言者は、その遺言を撤回する権利を放棄することができない。民法 令和6年5月24日 施行
民法

民法(相続分の指定がある場合の債権者の権利の行使)第902条の2

(相続分の指定がある場合の債権者の権利の行使)第902条の2 被相続人が相続開始の時において有した債務の債権者は、前条の規定による相続分の指定がされた場合であっても、各共同相続人に対し、第900条及び第901条の規定により算定した相続分に応...
民法

民法(遺産の分割の効力)第909条

(遺産の分割の効力)第909条 遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。民法 令和6年5月24日 施行
民法

民法(消費貸借)第587条

第五節 消費貸借(消費貸借)第587条 消費貸借は、当事者の一方が種類、品質及び数量の同じ物をもって返還をすることを約して相手方から金銭その他の物を受け取ることによって、その効力を生ずる。民法 令和6年5月24日 施行
民法

民法(連帯債務又は不可分債務の保証人の求償権)第464条

(連帯債務又は不可分債務の保証人の求償権)第464条 連帯債務者又は不可分債務者の一人のために保証をした者は、他の債務者に対し、その負担部分のみについて求償権を有する。令和6年5月24日 施行
民法

民法(公正証書の作成と求償権についての保証の効力)第465条の8

(公正証書の作成と求償権についての保証の効力)第465条の8 第465条の6第1項及び第2項並びに前条の規定は、事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする保証契約又は主たる債務の範囲に事業のために負担する貸金等債務が含まれる根保証契約...
民法

民法(管理不全土地管理命令)第264条の9

第五節 管理不全土地管理命令及び管理不全建物管理命令(管理不全土地管理命令)第264条の9 裁判所は、所有者による土地の管理が不適当であることによって他人の権利又は法律上保護される利益が侵害され、又は侵害されるおそれがある場合において、必要...
民法

民法(抵当権の効力の及ぶ範囲)第370、371条

(抵当権の効力の及ぶ範囲)第三百七十条 抵当権は、抵当地の上に存する建物を除き、その目的である不動産(以下「抵当不動産」という。)に付加して一体となっている物に及ぶ。ただし、設定行為に別段の定めがある場合及び債務者の行為について第四百二十四...
民法

民法(質権者による債権の取立て等)第366、367、368条

(質権者による債権の取立て等)第三百六十六条 質権者は、質権の目的である債権を直接に取り立てることができる。2 債権の目的物が金銭であるときは、質権者は、自己の債権額に対応する部分に限り、これを取り立てることができる。3 前項の債権の弁済期...
スポンサーリンク