民法

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民法(管理不全土地管理人の報酬等)第264条の13

(管理不全土地管理人の報酬等)第264条の13 管理不全土地管理人は、管理不全土地等から裁判所が定める額の費用の前払及び報酬を受けることができる。2 管理不全土地管理人による管理不全土地等の管理に必要な費用及び報酬は、管理不全土地等の所有者...
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民法(補助の事務及び補助人の任務の終了等)第876条の10

(補助の事務及び補助人の任務の終了等)第876条の10第644条(受任者の注意義務)、第859条の2(成年後見人が数人ある場合の権限の行使等)、第859条の3(成年被後見人の居住用不動産の処分についての許可)、第861条(支出金額の予定及び...
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民法(財産の管理について生じた親子間の債権の消滅時効)第832条

(財産の管理について生じた親子間の債権の消滅時効)第832条 親権を行った者とその子との間に財産の管理について生じた債権は、その管理権が消滅した時から5年間これを行使しないときは、時効によって消滅する。2 子がまだ成年に達しない間に管理権が...
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民法(返還金に対する利息の支払等)第873条

(返還金に対する利息の支払等)第873条 後見人が被後見人に返還すべき金額及び被後見人が後見人に返還すべき金額には、後見の計算が終了した時から、利息を付さなければならない。2 後見人は、自己のために被後見人の金銭を消費したときは、その消費の...
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民法(後見の計算)第870、871条

第四節 後見の終了(後見の計算)第870条 後見人の任務が終了したときは、後見人又はその相続人は、2箇月以内にその管理の計算(以下「後見の計算」という。)をしなければならない。ただし、この期間は、家庭裁判所において伸長することができる。第8...
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民法(委任の規定の準用)第874条

(委任の規定の準用)第874条 第654条(委任の終了後の処分)及び第655条(委任の終了の対抗要件)の規定は、後見について準用する。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(使用貸借の規定の準用)第622条

(使用貸借の規定の準用)第622条第597条(期間満了等による使用貸借の終了)第1項、第599条(借主による収去等)第1項及び第2項並びに第600条(損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限)の規定は、賃貸借について準用する。民法...
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民法(占有の喪失による留置権の消滅)第302条

(占有の喪失による留置権の消滅)第302条 留置権は、留置権者が留置物の占有を失うことによって、消滅する。ただし、第298条(留置権者による留置物の保管等)第2項の規定により留置物を賃貸し、又は質権の目的としたときは、この限りでない。令和6...
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民法(共有に関する債権の弁済)第259条

(共有に関する債権の弁済)第259条 共有者の一人が他の共有者に対して共有に関する債権を有するときは、分割に際し、債務者に帰属すべき共有物の部分をもって、その弁済に充てることができる。2 債権者は、前項の弁済を受けるため債務者に帰属すべき共...
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民法(後見に関して生じた債権の消滅時効)第875条

(後見に関して生じた債権の消滅時効)第875条 第832条(財産の管理について生じた親子間の債権の消滅時効)の規定は、後見人又は後見監督人と被後見人との間において後見に関して生じた債権の消滅時効について準用する。2 前項の消滅時効は、第87...
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