民法

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民法(催告による時効の完成猶予)第150条

(催告による時効の完成猶予)第150条 催告があったときは、その時から6箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。2 催告によって時効の完成が猶予されている間にされた再度の催告は、前項の規定による時効の完成猶予の効力を有しない。令和6年...
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民法(仮差押え等による時効の完成猶予)第149条

(仮差押え等による時効の完成猶予)第149条 次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了した時から6箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。一 仮差押え二 仮処分令和6年5月24日 施行
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民法(裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新)第147条

(裁判上の請求等による時効の完成猶予及び更新)第147条 次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定することなくその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から6箇月を...
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民法(強制執行等による時効の完成猶予及び更新)第148条

(強制執行等による時効の完成猶予及び更新)第148条 次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(申立ての取下げ又は法律の規定に従わないことによる取消しによってその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から6箇月を経過する)までの...
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民法(時効の援用)第145条

(時効の援用)第145条 時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。令和6年5月24日 施行最判平...
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民法(後見監督人の選任)第849条

(後見監督人の選任)第849条 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、被後見人、その親族若しくは後見人の請求により又は職権で、後見監督人を選任することができる。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(相続の一般的効力)第896条

第三章 相続の効力第一節 総則(相続の一般的効力)第896条 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(無権代理人の責任)第117条

(無権代理人の責任)第117条 他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明したとき、又は本人の追認を得たときを除き、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。...
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民法(詐欺又は強迫)第96条

(詐欺又は強迫)第96条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。...
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民法(無権代理の相手方の取消権)第115条

(無権代理の相手方の取消権)第115条 代理権を有しない者がした契約は、本人が追認をしない間は、相手方が取り消すことができる。ただし、契約の時において代理権を有しないことを相手方が知っていたときは、この限りでない。令和6年5月24日 施行相...
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