民法 民法(協議を行う旨の合意による時効の完成猶予)第151条
(協議を行う旨の合意による時効の完成猶予)第151条 権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、次に掲げる時のいずれか早い時までの間は、時効は、完成しない。一 その合意があった時から1年を経過した時二 その合意において当事者が協...
民法
民法
民法
民法
民法
民法
民法
民法
民法
民法