民法

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民法(相殺の要件等)第505条

第二款 相殺(相殺の要件等)第505条 2人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、双方の債務が弁済期にあるときは、各債務者は、その対当額について相殺によってその債務を免れることができる。ただし、債務の性質がこれを許さないとき...
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民法(連帯債権者の1人との間の相殺)第434条

(連帯債権者の1人との間の相殺)第434条 債務者が連帯債権者の1人に対して債権を有する場合において、その債務者が相殺を援用したときは、その相殺は、他の連帯債権者に対しても、その効力を生ずる。令和6年5月24日 施行
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民法(債権等の消滅時効)第166条

第三節 消滅時効(債権等の消滅時効)第166条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。一 債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき。二 権利を行使することができる時から10年間行使しないとき。《第...
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民法(寄託物の使用及び第三者による保管)第658条

(寄託物の使用及び第三者による保管)第658条 受寄者は、寄託者の承諾を得なければ、寄託物を使用することができない。2 受寄者は、寄託者の承諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、寄託物を第三者に保管させることができない。3...
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民法(相続に関する胎児の権利能力)第886条

第二章 相続人(相続に関する胎児の権利能力)第886条 胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。2 前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(取消権者)第120条

(取消権者)第120条 行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者(他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為にあっては、当該他の制限行為能力者を含む。)又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、...
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民法(解除権者の故意による目的物の損傷等による解除権の消滅)第548条

(解除権者の故意による目的物の損傷等による解除権の消滅)第548条 解除権を有する者が故意若しくは過失によって契約の目的物を著しく損傷し、若しくは返還することができなくなったとき、又は加工若しくは改造によってこれを他の種類の物に変えたときは...
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民法(組合員の組合の業務及び財産状況に関する検査)第673条

(組合員の組合の業務及び財産状況に関する検査)第673条 各組合員は、組合の業務の決定及び執行をする権利を有しないときであっても、その業務及び組合財産の状況を検査することができる。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(組合の解散の請求)第683条

(組合の解散の請求)第683条 やむを得ない事由があるときは、各組合員は、組合の解散を請求することができる。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(共益費用の先取特権)第307条

(共益費用の先取特権)第307条 共益の費用の先取特権は、各債権者の共同の利益のためにされた債務者の財産の保存、清算又は配当に関する費用について存在する。2 前項の費用のうちすべての債権者に有益でなかったものについては、先取特権は、その費用...
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