民法

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民法(委任の規定の準用)第701条

(委任の規定の準用)第701条第645条(受任者による報告)から《第646条(受任者による受取物の引渡し等)》第647条(受任者の金銭の消費についての責任)までの規定は、事務管理について準用する。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(工作物等の収去等)第279条

(工作物等の収去等)第279条 第269条(工作物等の収去等)の規定は、永小作権について準用する。令和6年5月24日 施行
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民法(委託を受けた保証人が弁済期前に弁済等をした場合の求償権)第459条の2

(委託を受けた保証人が弁済期前に弁済等をした場合の求償権)第459条の2 保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、主たる債務の弁済期前に債務の消滅行為をしたときは、その保証人は、主たる債務者に対し、主たる債務者がその当時利...
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民法(委託を受けない保証人の求償権)第462条

(委託を受けない保証人の求償権)第462条第459条の2(委託を受けた保証人が弁済期前に弁済等をした場合の求償権)第1項の規定は、主たる債務者の委託を受けないで保証をした者が債務の消滅行為をした場合について準用する。2 主たる債務者の意思に...
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民法 第3条《権利能力》

第二章 人第一節 権利能力第3条 私権の享有は、出生に始まる。2 外国人は、法令又は条約の規定により禁止される場合を除き、私権を享有する。令和6年5月24日 施行
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民法(相続財産に関する費用)第885条

(相続財産に関する費用)第885条 相続財産に関する費用は、その財産の中から支弁する。ただし、相続人の過失によるものは、この限りでない。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(物上代位)第304条

(物上代位)第304条 先取特権は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる。ただし、先取特権者は、その払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならない。2 債務者が先取特...
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民法(留置権等の規定の準用)第372条

(留置権等の規定の準用)第372条第296条(留置権の不可分性)、第304条(物上代位)及び第351条(物上保証人の求償権)の規定は、抵当権について準用する。令和6年5月24日 施行
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民法(留置権の不可分性)第296条

(留置権の不可分性)第296条 留置権者は、債権の全部の弁済を受けるまでは、留置物の全部についてその権利を行使することができる。令和6年5月24日 施行
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民法(共同遺言の禁止)第975条

(共同遺言の禁止)第975条 遺言は、2人以上の者が同一の証書ですることができない。民法 令和6年5月24日 施行 「共同遺言」は禁止されており、夫婦でも、公正証書であってもできない
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