民法 民法(委任の規定の準用)第701条
(委任の規定の準用)第701条第645条(受任者による報告)から《第646条(受任者による受取物の引渡し等)》第647条(受任者の金銭の消費についての責任)までの規定は、事務管理について準用する。民法 令和6年5月24日 施行
民法
民法
民法
民法
民法
民法
民法
民法
民法
民法